



掲載:2016年1月15日
遺言書を書く
2遺言書の作成には細心の注意を
心配な人は公証人に依頼を
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。遺言書にはさまざまな規定がありますので、作成するにあたっては注意が必要です。ここでは2種類の遺言書の違いと、「自筆証書遺言」を作成するにあたっての注意点を紹介します。
公正証書遺言書は公証人が遺言者に代わって作成する遺言書です。自筆証書遺言書を作成するのが不安だったり弁護士に依頼するのが面倒という人は最初から公正証書の形をとったほうがよいでしょう。また、公正証書遺言書は公証役場で保管されますから、金額が大きい場合など、毀損や滅失、改ざんといった心配がないので安心です(表2)。
■表2 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成者 | 遺言者自身 | 公証人 |
作成費用 | 0円 | 手数料が必要 (相続財産の額によって異なる) |
作成後の確認 | 弁護士などに確認してもらったほうが良い | 不要 |
保管場所 | 自宅など (毀損、滅失、改ざんの心配大) | 公証役場 (毀損、滅失、改ざんの心配小) |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
自筆証書遺言書は必ず手書きで
公的な書類でも電子申請が増えてきましたが、遺言書は必ず手書きで作成します。何かトラブルがあったときに、被相続人本人が自らの意思で作成したということを証明するためです。
(例)

(その他の注意事項)
○ | 遺言書を執行する弁護士がいる場合、その旨と弁護士名も入れる。 |
○ | 筆記具はボールペン、万年筆、筆など何を使っても良いが、消えたり変質したりするものは避ける。 |
○ | 用紙は何を使っても良い。 |
○ | 完成したら封筒に入れて閉じる。表には「遺言書」、裏には遺言者の住所・氏名を明記する。 |
② 遺言書の作成には細心の注意を

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