︱2015.10.15 10月号 (通巻676号) Vol.31
掲載:2015年10月15日

議員が受給している老齢厚生年金の一部または全部が支給停止に
被用者年金制度の一元化に伴い、老齢厚生年金を受けている議員は、議員報酬の月額および期末手当の額と年金額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる(平成27年10月分~)。議員は下記の場合に届出※を行う必要がある。
- 議員が老齢厚生年金の受給権者になったとき(または老齢厚生年金受給権者が議員になったとき)
- 期末手当の支給を受けたとき
- 議員報酬の月額に変更が生じたとき
- 議員を辞めたとき
- 所属する議会の事務局の証明をうけたうえで、管轄する年金事務所に「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届」を提出する。
【支給停止額の計算】
従来の老齢厚生年金の在職支給停止額と同様の計算方法で、60~64歳・65歳以上に分けて年金額の基本月額と総報酬月額相当額より計算する。
平成27年10月前から在職していた人には激変緩和措置
平成27年10月前から議員だった人については、ほかの10月以前からの在職者同様、支給停止額が急増することを避けるために次のような配慮される。
《次のいずれか低い方を支給停止額上限とする》
①~③のいずれか低い額
①(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2(65歳未満の場合)
② 基本月額と総報酬月額相当額の合計額の10%
③ 基本月額と総報酬月額相当額の合計額より35万円を控除した額

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