ご質問に関するご回答【ご質問】配偶者の老齢年金と加給年金額・振替加算の関係は?

厚生年金保険への被保険者期間が20年以上※1ある人が65歳※2になったとき、扶養する配偶者または子ども※3がいる場合、届出により老齢厚生年金に「加給年金額」が加算されます。この被扶養配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金が受給できるようになると、「加給年金」は支給されなくなりますが、代わりに被扶養配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されるようになります。

※1 「中高齢の資格期間短縮の特例」を受ける人は、生年月日に応じて15~19年。

※2 特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は「定額部分」をもらい始めたとき。

※3 18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子

加給年金額

*金額は2024(令和6)年度

対象者 加給年金額
配偶者 234,800円
子ども(1人目・2人目) 各 234,800円
子ども(3人目以降) 各 78,300円

特別加算額(配偶者が対象となっている場合)

*金額は2024(令和6)年度

受給する人の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
(上表と合計)
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 34,700円 269,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 69,300円 304,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 104,000円 338,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 138,600円 373,400円
昭和18年4月2日~ 173,300円 408,100円

振替加算

*金額は2024(令和6)年度

受給する人の生年月日 振替加算額
昭和2年4月1日まで 234,100円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 227,779円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 221,693円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 215,372円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 209,051円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 202,965円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 196,644円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 190,323円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 184,237円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 177,916円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 171,595円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 165,509円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 159,188円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 152,867円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 146,781円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 140,460円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 134,139円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 128,053円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 121,732円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 115,411円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 109,325円
受給する人の生年月日 振替加算額
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 103,004円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 96,683円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 90,597円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 82,116円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 77,955円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 71,869円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 65,548円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 59,227円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 53,141円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 46,960円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 40,620円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 34,516円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 28,176円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 21,836円
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 15,732円
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 15,732円
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 15,732円
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 15,732円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 15,732円
  昭和41年4月2日以後 -

加給年金額の対象者でなくても、振替加算が発生する場合があります。

加給年金額・振替加算顎のイメージ

加給年金額がもらえない場合

加給年金額が支給されない場合

〇対象となっている配偶者が老齢厚生年金または障害年金を受給している期間は、支給されません。

※厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合、または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳以上(女性の場合は35歳以上)で15年以上ある場合に限ります。

振替加算額が加算されない場合

〇対象となる配偶者が1966(昭和41)年4月2日以降生まれの場合

〇対象となる配偶者の厚生年金保険と共済組合等への合計加入期間が240月以上ある場合

〇対象となる配偶者の共済組合等への加入期間を除いた厚生年金保険の40歳(女性は35歳)以降の加入期間が次の表に該当する場合

生年月日 加入期間
         ~昭和22年4月1日 180月以上
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 192月以上
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 204月以上
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 216月以上
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 228月以上

こんな場合は(事例)

〈事例1〉65歳より後で加算年金額が発生するケース

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢後)に、厚生年金保険の被保険者期間が20年になったときは、退職した時点で扶養する配偶者または子どもがいる場合に加給年金額が加算されます。この場合の加算開始日は資格喪失日(退職日)の前日。

〈事例2〉振替加算だけが発生するケース

対象となる配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合は加給年金額を支給されません。しかし、加給年金額が加算されなかった人が65歳になった後に、その配偶者が老齢基礎年金が受給できるようになった場合は、配偶者に振替加算が加算されます。

加給年金額の手続き

条件に該当するようになったときに「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を住所地の年金事務所に届け出ます。加給年金額は開始日がある月の翌月分から支給されます。

【持参するもの】

□受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)

□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)

□対象となる配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書(直近のもの)

□対象となる子どもに障害がある場合は診断書(年金事務所に要問合せ)

振替加算額の手続き

加給年金額を支給されていた方の配偶者に対しては自動的に振替加算に切り替わりますので手続きは不要です。ただし、上記の<事例2>のように振替加算だけが発生する人は「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届」を住所地の年金事務所に届出ます。

【持参するもの】

□受給権者の戸籍抄本又は戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)

□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)

□受給権者の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)

様式1 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始自由該当届

様式2 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届

老齢基礎年金額加算開始事由届

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