ご質問に関するご回答【ご質問】学生納付特例制度を使わずに、就職と同時に年金に加入した場合、どれくらいの損失になりますか?

学生納付特例制度は申請により、20歳に達した後も学生である間は国民年金保険料納付の猶予を受けられる制度です。猶予された期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。年金額に反映させるためには保険料を追納する必要があります。10年以内に追納を行えば、全額納付と同じ年金額となります。実際に、学生納付特例制度を利用しなかったケースで年金の損失額を試算してみましょう。

学生納付特例制度

【対象者】

日本国内に住む、所得が一定以下の学生(大学院・大学・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校

※各種学校は修業年限が1年以上の課程に在学している人のみ(私立の場合は都道府県知事の認可を受けた学校)。

【所得制限】(2026年(令和8)年度)

申請者本人のみの審査になります(家族の所得は対象外)。

本年度の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下

【制度の内容】

申請して承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。年金額を復活させるには保険料の追納が必要です。

【追納】

10年以内に猶予された保険料を支払う(追納する)ことで、その期間の年金額が全額納付した場合と同じになります。

国民年金は保険料を40年間(480ヵ月)全額納めることで、年額847,300円(2026(令和8)年度 新規裁定者)になります。1年間保険料を納めないままでいると、65歳からもらえる老齢基礎年金が12/480ヵ月分(21,183円)少なくなることになります。

学生納付特例制度を利用せずに未納にしてしまった期間、追納しなかった期間の損失額

※年金額は2026(令和8)年度の価格

期間

損失額

支給される老齢基礎年金の額

 

年額
(新規裁定者)

月額

0年(全納)0円847,300円70,608円
1年21,183円826,118円68,843円
2年42,365円804,935円67,078円
3年63,548円783,753円65,313円
4年84,730円762,570円63,548円
5年105,913円741,388円61,782円
6年127,095円720,205円60,017円

学生納付特例制度の手続き

 「国民年金保険料学生納付特例申請書」を住所地の市区町村窓口あるいは年金事務所に提出します(郵送可)。過去2年1ヵ月間は遡って申請することができます。学生納付特例事務法人の指定大学等に在学している場合は、大学等の窓口でも申請できます。
なお、前年の所得を確認する必要があることから、毎年度の申請が必要となりますので、忘れないように注意してください。

【持参するもの】*郵送の場合は同封

□基礎年金番号通知書のコピー、年金手帳(氏名記載ページ)のコピーまたは、マイナンバーカード(個人番号カード)

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のアおよびイの書類

  1. ア マイナンバーが確認できる書類
    1. 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
    2. 個人番号の表示がある住民票の写し
  2. イ 身元(実存)確認書類
    1. 運転免許証
    2. パスポート 等

□学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)

□失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類

様式1 国民年金保険料学生納付特例申請書

国民年金保険料学生納付特例申請書

※1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12ヵ月間ですので必要に応じて複数の申請書を提出します。

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