




本人の収入が基準以下(通常、年収128万円以下 ※2021(令和3)年度以降)の学生(20歳以上)は、市区町村窓口に申請することで、学生期間の保険料の納付を猶予してもらうことができます。
猶予の承認を受けた期間は、年金額には反映されませんが、保険料を納めた期間と同じように、年金の受給資格期間(10 年以上あることが必要。)の計算に含められます。
※学生の期間中は保険料免除(「保険料の免除って?」参照)の申請はできません。


専門学校の学生でも学生納付特例制度は利用できるの?
学生納付特例制度の対象となるのは、次の学校の学生です。
○大学 | ○大学院 | ○短期大学 |
---|---|---|
○高等学校 | ○高等専門学校 | ○専修学校 |
○1 年制以上の各種学校(私立の場合は都道府県知事の認可を受けた学校) | ||
○海外の指定校 | ○夜間・定時制・通信課程 |


申請手続きは学校の事務窓口でできる場合も
学生納付特例制度の申請手続きは、市区町村窓口だけでなく、学校の事務窓口で行っているところも増えています。学校に問い合わせてみましょう。
申請には年金手帳、在学証明書(学生証の写し)などが必要です。

学生納付特例制度を利用した場合、10年以内に保険料を追納することができます(例:2022年4月分の保険料は、2032年4月までに追納が可能)。追納しなかった場合は、年金額には反映されません。

学生でなくても、50歳未満の人には「納付猶予制度」があります。これは、本人と配偶者の所得が基準以下の場合に、市区町村窓口に申請することで、保険料の納付を猶予してもらうことができる制度です。
猶予の承認を受けた期間は、学生納付特例制度と同様、年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間(10 年以上あることが必要。)の計算に含められます。
【納付猶予制度】
◆対象: | 50歳未満の人 |
◆条件: | 前年度の収入が(扶養親族等+1)×35万円+32万円以下 (2021(令和3)年度以降) ※1~6月に申請した場合は前々年度の収入 |
◆追納: | 10年以内(追納すれば年金額に反映されます。) |


学生納付特例制度や若年者納付猶予制度は、免除制度とどう違うの?

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