


「か行」に関連したねんきん用語集
介護休業
家族が要介護状態にある場合、介護するために介護休業を取ることができます(上限3回・通算93日まで)。対象となる家族は、①配偶者、②父母、③子、④配偶者の父母、⑤同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫です。産前産後休業や育児休業と異なり、この間の厚生年金保険の保険料は免除されません。
加給年金額
60歳以降、老齢厚生年金(定額部分)を受けられるようになったときに、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢の資格期間短縮の特例がある人は15~19年)ある受給者で、生計を維持している配偶者または子ども(18歳到達年度の末日まで。障害等級の1級・2級の状態にある場合は20歳まで)がいれば、配偶者と子どものそれぞれについて、厚生年金に併せて加給年金額が支給されます。昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、加給年金額に特別加算が行われます。なお、加給年金額は、配偶者が65歳になると配偶者の老齢基礎年金の加算に振り替えられます(振替加算)。
学生納付特例
学生も20歳になれば国民年金に加入しますが、学生である間は、本人の収入に応じて保険料の納付が猶予される制度(学生納付特例)を利用することができます。この期間は、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算には用いられません。ただし、猶予された保険料は、10年間は追納することが可能で、これにより年金額を増やすことができます。
確定申告書
納付する所得税などを確定させるために前年1月1日~12月31日の収支額・各種控除額などを記入して税務署に提出する書類。会社員、アルバイト・パート、年金受給者など、給与所得、一時所得、配当所得、雑所得があった人が使用する「申告書A」と主に個人事業主等が使用する「申告書B」があります。
掛金
生命保険や企業年金、個人年金などにおいて、将来給付を受けるために定期的に積み立てる資金。共済組合等の退職等年金、短期給付、福祉事業においても徴収されています。
掛金率
厚生年金保険や健康保険の保険料率に相当する率。共済組合等において退職等年金・短期給付・福祉事業の資金とするため、組合員は標準報酬月額と標準期末手当等の額に掛金率を乗じた額が毎月の給与と期末手当等から天引きされます。
加算(額)
状況の変化に応じて、基本の給付に上乗せして支給される付加給付。
加算特別掛金
厚生年金基金の掛金のうち、加算部分の過去の債務(不足金)の償却に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
加算標準掛金
厚生年金基金の掛金のうち、基金独自の加算年金の原資に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
課税証明書
前年の1月1日~12月31日の1年間の所得を元に計算した住民税(都道府県民税・市区町村民税)の額を市区町村が証明する書類。税年度、課税年度1月1日現在の住所・氏名、所得種類、所得控除額、所得金額、課税標準額、住民税の年税額、扶養者の人数などが記載されています。
課税所得
所得から所得控除を差し引いた、課税対象となる所得額をいいます。
合算対象期間
配偶者や学生などの公的年金への加入が義務ではなかった時代に任意加入しなかった期間、海外に居住し任意加入しなかった期間など、一定の場合において被保険者ではなかった期間を合算対象期間(カラ期間)といいます。年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。
加入期間
公的年金の被保険者となって保険料を納めることになっている期間をいい、月単位で計算します。公的年金の受給資格の判断や年金額の算定の際に用いられます。国民年金の場合、保険料を納付した期間、未納の期間、免除を受けた期間などに分けられますが、厚生年金保険の場合は、加入期間は保険料を納付した期間とみなされます。
加入月数
加入実績
国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)、船員保険の加入月数、合算対象期間、受給資格期間、保険料納付額をいいます。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することができます。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで年金として支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利があったり、老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、いずれかを選択します。請求の際には、「国民年金寡婦年金請求書」を市区町村の窓口に提出します。
カラ期間
還付
たとえば、国民年金の保険料を前納した後に、その期間について保険料の免除を受けられるようになったり、第3号被保険者になったりした場合などには、保険料の還付(払い戻し)を受けることができます。日本年金機構に還付請求書を提出します。
企業年金基金
社員の同意に基づいて企業が運営を行う企業年金の中の確定給付型企業年金の一つで、公的年金に加えて一定額の年金給付(定期または終身)を行います。
基金標準掛金
厚生年金基金を将来にわたって運営していくための財源の一つ。企業と加入者が折半して納めます。加入者の分は毎月の給与に一定の率を乗じて計算されます。
基準利率
公務員等の退職等年金給付の額の算定基礎となる給付算定基礎額のうち、利子の額を求めるための率を基準利率といいます。また、終身年金現価率や有期年金現価率を計算するときにも用いられます。
基礎単価
時間給、日給、時間外手当などを計算する場合の単価。
基礎年金
基礎年金番号
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合等)に共通して使用する番号です。10桁の数字で表され、4桁と6桁の組合せになっています。1人に1ずつ与えられ、加入する制度が変わっても番号は変わりません。
基礎年金番号通知書
平成9年に実施された基礎年金番号を知らせるために、平成8年に事前に送付された通知書です。実施以降に公的年金制度に加入した人については、共済組合等の組合員以外は年金手帳を送付することで基礎年金番号を通知しています。
基本月額
年金額(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額のことになります。
基本手当
基本特別掛金
厚生年金基金の掛金のうち、基本部分の過去の債務(不足金)の償却に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
旧国民年金法
昭和36年4月~昭和61年3月の国民年金法を旧国民年金法といいます。昭和61年4月に現行法に改正されました。
休業(補償)給付
労災保険の給付の1つで、業務・通勤災害による傷病の療養のため労働ができず、賃金を受けられないときに支給されます。なお、同一の事由で障害年金を受けられるときは、一定割合が減額されます。
旧厚生年金保険法
給付
各公的年金から受給者に対して支給される年金。老齢年金、障害年金、遺族年金があります。
給付算定基礎額
共済組合等の組合員の退職等年金給付のうち、退職年金の計算に用います。給付算定基礎額は標準報酬月額に標準期末手当等を加えて付与率を乗じた1ヵ月の付与額と利子額を合算して組合員期間総月数を乗じて算出します。
給与
給料天引き
毎月の給与や賞与に係る社会保険料や税金を支給額からあらかじめ差し引いた額を支給すること。
共済組合(等)
公務員や私立学校教職員が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合制度で、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済があり、長期給付(年金)、短期給付(健康保険)、福祉事業の運営を行っています。
共済年金
共済年金は公務員等の年金の2階部分に当たり、「退職共済年金」「障害共済年金」「遺族共済年金」があります。平成27年9月までに一定の要件を満たして受給権が発生した人に対して支給されます。なお、被用者年金が一元化された同年10月以降は、厚生年金が支給されます。
業務上のけが
業務・通勤災害が原因の障害や死亡であっても、障害年金・遺族年金を受給することができます。この際、労災保険による同じ趣旨の給付を併せて受けることができます(障害〈補償〉年金、遺族〈補償〉年金など)。
切り上げ
年金額を計算する際、1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨てられ、50銭以上1円未満は1円に切り上げられます。
切り捨て
cookie
ウェブサイトの利用者が書き込んだ情報を、ウェブサイトの作成者がブラウザを使って一時的にコンピュータに書き込む手法。間違いなく利用者本人がアクセスしていることを確認するために、「ねんきんネット」でも使われています。
繰上げ受給
老齢基礎年金は原則として65歳から受給することができますが、手続きをすれば60歳から繰り上げて受給することも可能です(月単位)。年金額は受給開始年齢に応じて減額されます。この場合、減額された年金額は一生変わらず、障害基礎年金や寡婦年金は受けられなくなります。 また、老齢厚生年金も繰上げ受給が可能です。①61~64歳で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)をもらえる人(男性:昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれ、女性:昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)は、60歳からこれを受給できる年齢になるまでの間に、老齢基礎年金と併せて繰上げ受給することができます。②特別支給の老齢厚生年金を受給できない人(男性:昭和36年4月2日以後生まれ、女性:昭和41年4月2日以後生まれ)は、65歳から老齢厚生年金を受けることができますが、60歳から65歳になるまでの間に、これを老齢基礎年金と併せて繰上げ受給することができます。老齢厚生年金も、受給開始年齢に応じて減額され、減額された年金額は一生変わりません。
繰下げ受給
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は原則として65歳から受給することができますが、手続きをすれば66歳以後に繰り下げて受給することもできます(月単位)。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ時期は、それぞれ別の月に設定することも可能です。年金額は受給開始年齢に応じて増額されます。この場合、増額された年金額は一生変わりません。
経過的加算
60~64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなりますが、65歳以降の年金では、定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に相当します。老齢基礎年金は定額部分よりも低くなることが多いため、差額が経過的加算として老齢基礎年金にプラスされます。経過的加算の額は、定額部分から老齢基礎年金を差し引いた額になります。
経過的寡婦加算
遺族厚生年金への加算である「中高齢寡婦加算」を受けている妻が65歳になり「老齢基礎年金」を受けられるようになると、この加算はつかなくなりますが、代わりに「経過的寡婦加算」が受けられるようになります(対象は昭和31年4月1日以前に生まれた人)。
経過的福祉手当
昭和61年3月31日において20歳以上で同年4月1日において従来の福祉手当を受給していた人で、要件に該当せず特別障害者手当および障害を事由とする公的年金のいずれも受給できない人が受ける手当です。
現役世代
減額された年金額
減額率
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の繰上げ受給を行った場合、請求した時期(月数)に応じて年金額が一定割合減額されます。具体的には、次の式で減額率が決まります。
1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人:
年金の減額率=(繰上げ請求月~65歳になる前月までの月数)×0.5%
1962(昭和37)年4月1日以降生まれの人:
年金の減額率=(繰上げ請求月~65歳になる前月までの月数)×0.4%
現況届
年金の受給者は、年に1度、年金が受けられることの確認のために現況届を提出することになっています。受給者や加給年金額等対象者について、変更がないことを届け出ます。用紙は毎年誕生月の初めころに日本年金機構から送付されるので、その月の末日までに返送します。なお、マイナンバーを日本年金機構に登録している人は、現況届は不要です。
健康保険
事業所に勤める人のための公的医療保険。健康保険組合管掌健康保険や協会けんぽ(全国健康保険組合管掌健康保険)があり、被保険者とその家族に対して、業務上以外の傷病、出産、死亡に関して保険給付を行います。保険料は事業主と従業員が折半して納めます。
源泉徴収票
源泉徴収票は、1~12月までの1年間に支払われた給与、退職手当、年金などの支払者(事業主、日本年金機構など)が、支払総額とそここから源泉徴収した所得税額を証明するために作成する文書です。確定申告の対象者は申告の際に税務署に提出します。
公共職業安定所
通称「ハローワーク」。昭和22年に職業安定法により設置されました。厚生労働省の監督のもと、職業紹介や雇用保険の受給手続きを行います。また、失業予防を目的に雇用安定事業や能力開発、福祉に関する事業を行います。
後見人
未成年や認知症、知的障害などで十分な判断能力を持たないと思われる人に対して、保護を目的に財産の管理などを行う、一定の基準で選任された人をいいます。
控除証明書
その年の1月1日~12月31日に個人が納めた国民年金や生命保険等の保険料の納付額を証明するもので、年末調整や確定申告のときに控除の額を計算するために使われます。
口座振替
厚生年金
厚生年金基金
厚生年金基金は、国が行う老齢厚生年金の支給の一部(報酬比例部分)を代行し、これにプラスアルファ部分を上乗せして3階部分の年金給付を行うしくみです。基金に加入している事業所は、代行部分を除く老齢厚生年金に係る保険料を国に納め、代行部分とプラスアルファ部分に係る掛金を基金に納めます。
厚生年金相当部分
平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化前の共済年金は、厚生年金と同じ方法により計算される部分に職域加算が上乗せされていましたが、この厚生年金と同じ方法により計算される部分を厚生年金相当部分といいます。
厚生年金被保険者証
公的年金の加入資格を証明する書類として、昭和49年10月以降、年金手帳が交付されていますが、それ以前に厚生年金保険に加入した人には厚生年金被保険者証が交付されていました。
厚生年金保険法
厚生年金保険の運営にあたり資格や保険給付などについて規定した法律。昭和17年に設立した男性肉体労働者を対象とした「労働者年金保険法」が起源で、昭和19年に対象を女性や事務職員まで拡大し「厚生年金保険法」と改称されました。
厚生年金保険
厚生年金保険料
各被保険者(組合員)に課せられる厚生年金保険の保険料。毎月の給与や賞与に対して保険料率を乗じることで計算されます。事業主と被保険者(組合員)で折半して納付します。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届
3歳未満の子の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間を開始する前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)よりも下がったために、標準報酬月額のみなし措置をとっていた人が、養育期間が終了したときに速やかに事業主を経由して年金事務所に提出します。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
3歳未満の子の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間を開始する前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)よりも下がったために、従前の標準報酬月額を年金額の計算に採用するときに、事業主経由で年金事務所に提出します。
厚生労働省
国の行政機関の一つ。「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指し社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進しています。
公的年金制度
公的年金制度は国が運営する年金で、国民年金と厚生年金があります。国民年金にはすべての国民が加入し、これに上乗せしてサラリーマンは厚生年金保険に、公務員等は共済組合等に加入します。国民年金からは「基礎年金」が、厚生年金保険や共済組合等からは「厚生年金」が支給されます。それぞれ給付には、一定の要件に応じて支給される老齢年金、障害年金、遺族年金があります。
坑内員・船員
坑内員は炭坑や鉱山で働く労働者。船員は船舶に乗り込んで働く労働者。旧厚生年金法では坑内員・船員は第3種被保険者と呼ばれ、その激務により平成3年3月31日までの被保険者期間には一定の乗数を掛けて年金額を計算する特例が認められていました。
高年齢者雇用安定法
正式名称「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」。高年齢者の安定した雇用の確保の促進・再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済および社会の発展に寄与することを目的として、昭和46年に設立されました(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法)。平成25年の改定では、希望すれば誰でも65歳までは就労を継続できることが規定されました。
高年齢雇用継続給付
雇用保険の給付の一つ。被保険者期間が5年以上で、60歳以降の給与が60歳時点に比べて75%未満に低下した人に65歳に達する月まで支給されます。支給額は給与の低下率に応じて計算されます。「高年齢雇用継続給付」を受けられる間は、老齢厚生年金の一部が支給停止になります。
公務員
国や地方公共団体等の公務に携わる人を総称して公務員といいます。国家公務員試験、または地方公務員試験に合格していることが条件となります。
公務遺族年金
退職年金等給付の一つ。共済組合等の組合員期間に公務(通勤を除く)による傷病により死亡した場合、または、退職後、平成27年10月以降の組合員期間に初診日がある公務(通勤を除く)による傷病で初診日から5年以内に死亡した場合、または、公務障害年金受給者が受給の原因となった傷病により死亡した場合に、年金払いの形で遺族に支給されます。平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化により、従来の職域加算部分が廃止され、新しい退職年金等給付に移行しました。
公務障害年金
退職年金等給付の一つ。平成27年10月以降の共済組合等の組合員期間に初診日がある公務(通勤を除く)による傷病により障害厚生年金1~3級に該当する障害状態となったときに年金払いの形で支給されます。平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化により、従来の職域加算部分が廃止され、新しい退職年金等給付に移行しました。
高齢者世代
高齢任意加入被保険者
厚生年金保険は70歳まで加入することになっていますが、70歳になっても受給資格期間を満たしていない人は、申し出によりこの期間を満たすまで加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
国民年金
国民年金寡婦年金請求書
国民年金の寡婦年金を請求するときに必要事項を記入し戸籍謄本、所得証明書等を添付し、市区町村窓口または年金事務所に提出します。
国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わるため、その手続きを行う書類。65歳の誕生月の初めに日本年金機構より送付されますので、必要事項を記入し誕生月末日までに返送します。
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書
老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ受給を請求するときの書類です。必要事項を記載して年金事務所に提出します。
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰下げ請求書
老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ受給を請求するときの書類です。必要事項を記載して年金事務所に提出します。
国民年金死亡一時金請求書
国民年金の死亡一時金を請求するときに必要事項を記入し死亡者の年金手帳、戸籍謄本、住民票の写し(死亡者・請求者)等を添付し、市区町村窓口または年金事務所に提出します。
国民年金第3号被保険者関係届<該当届>
配偶者が国民年金第3号被保険者に該当した場合、第2号被保険者である配偶者が勤務先を通じて年金事務所に提出します。
国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
外国人の配偶者が国民年金第3号被保険者に該当した場合、第2号被保険者である配偶者が、外国名の読み方をローマ字にして勤務先を通じて年金事務所に提出します。
国民年金被保険者資格取得届
20歳になったら国民年金の被保険者になるため、誕生日の前日から14日以内に市区町村の窓口に提出します。ただし、20歳に到達した時点で厚生年金保険に加入している人、あるいは厚生年金保険の被保険者に扶養されている人の場合は、届け出る必要はありません。
国民年金保険料学生納付特例申請書
学生納付特例制度を利用するときに必要事項を記入して市区町村窓口に提出します(郵送でも可)。学生証または在学証明書等のコピーを添付します。
国民年金保険料追納申込書
国民年金保険料の免除または猶予を受けた人が、後から過去10年分までの保険料を納付するときに、必要事項を記入して年金事務所に提出します。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
経済的な理由等から国民年金保険料を納めることが困難で、全額免除・一部免除、または猶予を受ける場合に必要事項を記入して年金事務所に提出します。
国民年金基金
国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せする年金として国民年金基金に加入することができます。基金に加入すると、国民年金とは別に基金の掛金を納めます。将来受け取る年金月額や給付の型に応じて、加入口数と加入の型(終身年金・確定年金)を選ぶことができます。同じ都道府県に住む人を対象にした「地域型」か、同じ職種に従事する人を対象にした「職能型」のいずれかに加入します。
戸籍抄本
日本国民個人個人の身分関係を公にした公文書。請求により一部を抜粋した写しに市区町村長の証明印を押したものを戸籍抄本といいます。全部の写しを戸籍謄本といいます。
戸籍謄本
日本国民個人個人の身分関係を公にした公文書。全部の写しに市区町村長の証明印を押したものを戸籍謄本といいます。一部の写しを戸籍抄本といいます。
国家公務員共済組合
国家公務員が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合。長期給付(年金)、短期給付(健康保険)や福祉事業の運営を行っています。
国家公務員共済年金
国家公務員のための年金制度。平成27年10月からは厚生年金に統一されました。
国庫
財産権の主体としてとらえた場合の国のこと。
国庫負担
国が管理する財源から支出された費用。
固定的給与(手当)
毎月の給料のうち、勤務時間や営業時間に関わらず毎月決まった額が支給されるもので、基本手当、役職手当、家族手当、住宅手当などが含まれます。
子ども、子
公的年金でいう「子」は、18歳到達年度の末日までの間にある場合をいい、障害等級が1級・2級の状態にある場合は、20歳未満になります(孫も同様です)。したがって、成長してこの年齢を超えると、子どもを対象とする加算額がつかなくなったり、年金がもらえなくなったりします。
子ども・子育て拠出金
児童手当金等の支給に要する資金の一部を担うための拠出金。厚生年金保険・健康保険適用事務所の事業主は、毎月一定の額を子ども・子育て拠出金として納めることが義務付けられています。被保険者との折半はなく、事業主が全額負担することになっています。
子の加算額
障害基礎年金を受ける人に扶養する18歳到達年度末日まで(1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満)の子どもがいる場合には、その数に応じて子の加算額が上乗せされます。また、遺族基礎年金を配偶者が受ける場合にも、子の数に応じて加算額が上乗せされます。
雇用保険
雇用保険は、労働者を雇用する事業所に強制的に適用される保険制度で、主に失業中の生活を支えるための手当を支給するしくみです。労災保険と併せて「労働保険」と総称し、保険料は一体として納付します(事業主が全額負担)。給付には失業手当(基本手当)のほか、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付等があります。
雇用保険受給資格者証
雇用保険制度において、失業が認定されたため失業給付を受給できることの証明として受給者に渡される証明書。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険の失業給付を受けるときに必要な書類。失業により雇用保険の被保険者資格を喪失していることと、資格喪失までの賃金支払状況などを記入して、ハローワークで求職申込を行った後、提出します。

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ねんきんABC年金制度、保険料、年金手続き など
年金制度ってどんな仕組み?
保険料はどうなっている?
年金はいくらもらえる?
- いくらもらえるの? ①老齢基礎年金
- いくらもらえるの? ②老齢厚生年金
- 働きながら年金はもらえるの?
- 雇用保険をもらいながら年金はもらえるの?
- 障害年金はいくらもらえるの?
- 遺族年金はいくらもらえるの?
年金の手続きはどうする?
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ねんきんAtoZ年金給付、障害年金、遺族年金 など
年金制度を知りたい
- 年金の種類
- 年金の給付
- 年金の受給開始年齢
- 年金の受給要件
- 保険料の計算方法
- 保険料の免除
- 学生納付特例制度
- 産前産後休業・育児休業の期間中の保険料
- 在職老齢年金の計算
- 雇用保険と年金
- 障害年金の支給要件と支給額の計算
- 遺族年金の支給要件と支給額の計算
- 老齢基礎年金の支給額の計算
- 老齢厚生年金の支給額の計算
- ねんきん定期便・ねんきんネット
項目別 問題一覧
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ねんきん手続きガイド老齢年金受給手続きなど各種手続き
はじめてをもらう人の手続き
すでに年金をもらっている人の手続き
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ねんきん用語集遺族年金、厚生年金保険料、障害年金 などねんきんの用語を「わかりにくい」を「わかりやすく」、年金制度の難しい専門用語を平易に解説した用語集です。