




今年、就職しました。今のうちから人生設計を立てておきたいので、将来の年金額がどれくらいになるのか知りたいのですが、簡単に計算することはできますか? (23歳・男性)

1961(昭和36)年4月1日までに生まれた男性、1966(昭和41)年4月1日までに生まれた女性は、厚生年金保険に1年以上加入していれば60歳から64歳で老齢年金をもらい始めることができます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれており、その合計額が65歳未満における年金額となります。
※定額部分と報酬比例部分は年齢により受給開始年齢が段階的に引き上げられ、1961(昭和36)年4月2日以後生まれの男性、1966(昭和41)年4月2日以後生まれの女性には特別支給の老齢厚生年金はありません。
【特別支給の老齢厚生年金額=定額部分+報酬比例部分の年金額】
<例>1945(昭和20)年4月2日生まれの男性


定額部分・報酬比例部分の計算は?
定額部分や報酬比例部分の計算式は次のとおりです。
◆定額部分 = 1,621 円 × 支給率 × 加入月数
◆報酬比例部分 =

定額部分の支給率、報酬比例部分の乗率A・B

(2022(令和4)年度)


配偶者や子どもがいる人には加給年金額が加算
厚生年金保険に原則20年以上加入している人の老齢厚生年金には、扶養している配偶者や子がいる場合、加給年金額が加算されます。(被扶養配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加給年金額の加算は打ち切られ、その代わりに、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります。)(※「いくらもらえるの? ①老齢基礎年金」参照)
※配偶者の加給年金額には生年月日によって特別加算がつきます。

1961(昭和36)年4月2日以後に生まれた男性、1966(昭和41)年4月2日以後に生まれた女性は、厚生年金保険に1ヵ月以上加入していれば、65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金をもらうことができます。
◆65歳からの老齢厚生年金額 = 報酬比例部分の年金額
※報酬比例部分の年金額の計算式は「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分と同じ計算式です。


特別支給の老齢厚生年金をもらっていた人には経過的加算
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を受けていた人は、65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢基礎年金をもらうことになりますが、一般的に老齢基礎年金はそれまでの定額部分より低くなります。そこで、その差額が経過的加算として支給されます。
◆経過的加算 = 定額部分の額 - 老齢基礎年金額
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