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老齢厚生年金の
支給額の計算
離婚した場合、年金はどのように分割されますか? 質問離婚した場合、年金はどのように分割されますか?
回答

年金の離婚分割は、夫婦が離婚した場合に一定の条件を満たしていれば、夫婦どちらかの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる制度です。離婚から2年を経過すると請求できなくなります。なお、国民年金については離婚分割の制度はありません。

離婚分割の前提

○婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額標準賞与額)があること。
→夫婦がともに第1号被保険者の場合は離婚しても年金の分割はできません。

○夫婦の合意または裁判手続により、どのように分割するか按分割合が定められていること。

○離婚してから2年の請求期限を過ぎていないこと。

※離婚した日の翌日から起算します。

第3号分割制度

 2008(平成20)年5月1日以降に離婚した場合は、上記と同条件が揃っていれば国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます。

合意分割制度

 2007(平成19)年4月に導入された制度です。2007年4月1日以後に離婚等をし、上記と同条件が揃っていれば婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。ただし、これによって分割される人の標準報酬総額が、分割を受ける人の標準報酬総額を下回らないようにします。

 年金の分割でよく誤解されることですが、すべての被保険者期間がまた、年金額そのものが分割の対象となるのではありません。あくまでも当事者同士の婚姻期間の厚生年金記録です。なお、専業主婦(夫)が分割を請求する場合、「3号分割」の対象となるのは2008年4月1日以降の婚姻期間ですから注意が必要です。

※離婚分割は2007年4月からですが、これ以前の婚姻期間も分割可能です。

年金額の分割の計算 ※年金額は2022(令和4)年度

〈例①〉共働き夫婦の場合

 夫は1974(昭和49)年4月2日生まれ、妻は1979(昭和54)年4月2日生まれ。2006(平成18)年4月~2022(令和4)年3月までの16年間婚姻期間があったが離婚することになった。夫婦ともにこの間の老齢厚生年金保険の記録をもっているが、夫の標準報酬月額・標準賞与額ともに妻よりもかなり高いため、婚姻期間における夫の厚生年金記録を夫3/4、妻1/4に按分することで合意した。
 婚姻期間中の標準報酬月額は夫50万円、妻20万円、標準賞与額(2回分)は夫150万円、妻50万円。

1)対象期間標準報酬総額を計算(平成16年改正の本則に基づいて再評価

【夫】

               
平成18年4月~平成19年3月 500,000 × 0.976 12ヵ月 1,500,000 × 0.976 = 7,320,000円
平成19年4月~平成20年3月 500,000 × 0.973 12ヵ月 1,500,000 × 0.973 = 7,297,500円
平成20年4月~平成21年3月 500,000 × 0.967 12ヵ月 1,500,000 × 0.967 = 7,252,500円
平成21年4月~平成22年3月 500,000 × 0.969 12ヵ月 1,500,000 × 0.969 = 7,267,500円
平成22年4月~平成23年3月 500,000 × 0.974 12ヵ月 1,500,000 × 0.974 = 7,305,000円
平成23年4月~平成24年3月 500,000 × 0.977 12ヵ月 1,500,000 × 0.977 = 7,327,500円
平成24年4月~平成25年3月 500,000 × 0.978 12ヵ月 1,500,000 × 0.978 = 7,335,000円
平成25年4月~平成26年3月 500,000 × 0.980 12ヵ月 1,500,000 × 0.980 = 7,350,000円
平成26年4月~平成27年3月 500,000 × 0.952 12ヵ月 1,500,000 × 0.952 = 7,140,000円
平成27年4月~平成28年3月 500,000 × 0.947 12ヵ月 1,500,000 × 0.947 = 7,102,500円
平成28年4月~平成29年3月 500,000 × 0.950 12ヵ月 1,500,000 × 0.950 = 7,125,000円
平成29年4月~平成30年3月 500,000 × 0.946 12ヵ月 1,500,000 × 0.946 = 7,095,000円
平成30年4月~平成31年3月 500,000 × 0.937 12ヵ月 1,500,000 × 0.937 = 7,027,500円
平成31年4月~令和2年3月 500,000 × 0.934 12ヵ月 1,500,000 × 0.934 = 7,005,000円
令和2年4月~令和3年3月 500,000 × 0.934 12ヵ月 1,500,000 × 0.934 = 7,005,000円
令和3年4月~令和4年3月 500,000 × 0.936 12ヵ月 1,500,000 × 0.936 = 7,020,000円

合計額 114,975,000円

 

【妻】

平成18年4月~平成19年3月 200,000 × 0.976 12ヵ月 500,000 × 0.976 = 2,830,400円
平成19年4月~平成20年3月 200,000 × 0.973 12ヵ月 500,000 × 0.973 = 2,821,700円
平成20年4月~平成21年3月 200,000 × 0.967 12ヵ月 500,000 × 0.967 = 2,804,300円
平成21年4月~平成22年3月 200,000 × 0.969 12ヵ月 500,000 × 0.969 = 2,810,100円
平成22年4月~平成23年3月 200,000 × 0.974 12ヵ月 500,000 × 0.974 = 2,824,600円
平成23年4月~平成24年3月 200,000 × 0.977 12ヵ月 500,000 × 0.977 = 2,833,300円
平成24年4月~平成25年3月 200,000 × 0.978 12ヵ月 500,000 × 0.978 = 2,836,200円
平成25年4月~平成26年3月 200,000 × 0.980 12ヵ月 500,000 × 0.980 = 2,842,000円
平成26年4月~平成27年3月 200,000 × 0.952 12ヵ月 500,000 × 0.952 = 2,760,800円
平成27年4月~平成28年3月 200,000 × 0.947 12ヵ月 500,000 × 0.947 = 2,746,300円
平成28年4月~平成29年3月 200,000 × 0.950 12ヵ月 500,000 × 0.950 = 2,755,000円
平成29年4月~平成30年3月 200,000 × 0.946 12ヵ月 500,000 × 0.946 = 2,743,400円
平成30年4月~平成31年3月 200,000 × 0.937 12ヵ月 500,000 × 0.937 = 2,717,300円
平成31年4月~令和2年3月 200,000 × 0.934 12ヵ月 500,000 × 0.934 = 2,708,600円
令和2年4月~令和3年3月 200,000 × 0.934 12ヵ月 500,000 × 0.934 = 2,708,600円
令和3年4月~令和4年3月 200,000 × 0.936 12ヵ月 500,000 × 0.936 = 2,714,400円

合計額 44,457,000円

2)再評価後の年収を元に分割後の平均標準報酬額を計算

【妻へ分割される夫の平均標準報酬額】

 分割する平均標準報酬額 114,975,000円×1/4÷192ヵ月=149,707円
 (分割後の夫の平均標準報酬額は449,121円)

【妻の平均標準報酬額】

 分割後の平均標準報酬額 44,457,000円÷192ヵ月+149,707円=381,254円

3)年金額を計算する

【対象期間に係る夫の年金額】

 年金額449,121円×5.481/1000×192ヵ月=472,633円(年額)

【対象期間に係る妻の年金額】

 年金額381,254円×5.481/1000×192ヵ月=401,213円(年額)

〈例②〉妻が第3号被保険者の場合

 夫は1974(昭和49)年4月2日生まれ、妻は1979(昭和54)年4月2日生まれ。妻は専業主婦。2012(平成24)年4月~2022(令和4)年3月までの10年間婚姻期間があったが離婚することになった。妻からの請求により対象となる婚姻期間(2011年4月~2021年3月)における夫の厚生年金記録を夫1/2、妻1/2に按分することとなった。
 婚姻期間中の夫の標準報酬月額は50万円、標準賞与額(2回分)は150万円。

1)対象期間標準報酬総額を計算(平成16年改正の本則に基づいて再評価)

平成24年4月~平成25年3月 500,000 × 0.978 12ヵ月 1,500,000 × 0.978 = 7,335,000円
平成25年4月~平成26年3月 500,000 × 0.980 12ヵ月 1,500,000 × 0.980 = 7,350,000円
平成26年4月~平成27年3月 500,000 × 0.952 12ヵ月 1,500,000 × 0.952 = 7,140,000円
平成27年4月~平成28年3月 500,000 × 0.947 12ヵ月 1,500,000 × 0.947 = 7,102,500円
平成28年4月~平成29年3月 500,000 × 0.950 12ヵ月 1,500,000 × 0.950 = 7,125,000円
平成29年4月~平成30年3月 500,000 × 0.946 12ヵ月 1,500,000 × 0.946 = 7,095,000円
平成30年4月~平成31年3月 500,000 × 0.937 12ヵ月 1,500,000 × 0.937 = 7,027,500円
平成31年4月~令和2年3月 500,000 × 0.934 12ヵ月 1,500,000 × 0.934 = 7,005,000円
令和2年4月~令和3年3月 500,000 × 0.934 12ヵ月 1,500,000 × 0.934 = 7,005,000円
令和3年4月~令和4年3月 500,000 × 0.936 12ヵ月 1,500,000 × 0.936 = 7,020,000円

合計額 71,205,000円

2)再評価後の年収を元に分割後の平均標準報酬額を計算

【妻へ分割される夫の平均標準報酬額】

 分割する平均標準報酬額 71,205,000円×1/2÷120ヵ月=296,688円
 (分割後の夫の平均標準報酬額は296,688円

3)年金額を計算する

【対象期間に係る夫の年金額】

 年金額296,688×5.481/1000×120ヵ月=195,138円(年額)

【対象期間に係る妻の年金額】

 年金額296,688×5.481/1000×120ヵ月=195,138円(年額)

厚生年金記録の分割の手続き

 両者またはいずれか1人により「年金分割のための情報提供請求書」を最寄りの年金事務所に提出して「年金分割のための情報通知書」を受けます。この通知書の情報をもとに当事者で話合いを行い、合意が得られた場合は、当事者双方または代理人により合意した内容を記載した書類を提出し、年金事務所に年金分割の請求を行います。
 当事者間の合意が得られなかった場合は家庭裁判所の審査・調停により按分割合を決定し年金事務所に年金分割の請求を行います。
 年金事務所からは「標準報酬改定通知書」を当事者双方に送付します。

※公証人を立てる場合は、公正証書の謄本または抄録謄本、または公証人の承認を受けた私署証書に代えることもできます。

年金分割のための情報提供請求書

年金分割のための情報提供請求書①

年金分割のための情報提供請求書②

年金分割のための情報提供請求書③

年金分割のための情報提供請求書④

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