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産前産後休業・育児休業の
期間中の保険料
夫が育児休業を取得した場合は厚生年金保険ではどのような扱いになりますか? 質問夫が育児休業を取得した場合は厚生年金保険ではどのような扱いになりますか?
回答

育児休業・介護休業法」に基づき、母親・父親ともに育児休業の権利が保障されています。特に父親については、配偶者が専業主婦であっても取得は認められており、保険料の免除等についても女性の 育児休業期間中と同様の扱いとなります。

「育児休業・介護休業制度」

○母親または父親に対して、子どもが1歳(保育所等に入所できないなど一定の場合は1歳半)に達するまでの育児休業の権利を保障します。

○父母ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間の育児休業の権利を保障します(「パパ・ママ育休プラス」)。

○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業の取得が可能です。

○配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業の取得は可能です。

育児休業期間の保険料

 3歳未満の子どもを養育する期間を「育児休業期間」といいます。

【保険料免除期間】

 養育開始月〜終了日翌日の月の前月まで

【休業終了後の標準報酬月額】

 休業終了後に3歳未満の子を養育しており、給料が下がった場合は2等級差がなくても標準報酬月額の改定が行われます。休業終了日の翌日の月以後3ヵ月間の給与の平均額より標準報酬月額を決定し、翌月から採用します。なお、新しい標準報酬月額は、改定が1〜6月に行われた場合はその年の8月まで、7〜12月に行われた場合は翌年の8月まで使用されます。

養育期間に給料が下がった場合の保険料と年金額

 3歳未満の子どもを育てながら就労する場合、勤務時間短縮などにより給料が下がった場合には、出産・育児が年金額の減額につながらないよう、厚生年金保険では被保険者の申出により従前の標準報酬月額みなしの標準報酬月額として採用することができます。年金額は従来の標準報酬月額を用いて計算しますが、保険料は実際に支払われた低い方の標準報酬月額により計算されます。

※養育開始日から3歳到達日の翌日の月の前月までをいいます。

 女性の育児休業取得率が80%を超えている一方で、男性の取得率は7%台とここ数年間で急増はしていますが、男性にとって育児休業はまだまだ浸透していないようです(厚生労働省「令和元年雇用均等基本調査」より)。しかし、育児休業期間は厚生年金等の保険料の免除など、制度的なバックアップ体制は整っていることは知っておきましょう。また、休業は取得できなくても、時短就労で育児に協力した場合でも優利な措置があります。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について

【従前の標準報酬月額】

 養育開始月の前月の標準報酬月額を「従前の標準報酬月額」といいます。
 養育開始前は厚生年金保険に加入していなかった場合は、その月前1年以内の被保険者期間の直近の月の標準報酬月額を指します。

※養育開始月前1年以内に被保険者期間がない人は、このみなし措置を利用できません。

【みなしの標準報酬月額】

 保険料は実際の標準報酬月額で計算されますが、年金額の計算には従前の標準報酬月額を「みなしの標準報酬月額」として用います。

【対象となる期間】

 3歳未満の子どもを養育する期間

みなし措置の手続きについて

 被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で事業所を管轄する年金事務所に提出します(郵送可)。

※申出日より前の期間については、申出月の前月まで2年間遡ることができます。

【持参するもの】*郵送の場合は同封

戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

住民票(コピー不可) ※申出者と子どもの同居を確認できるもの

様式1 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書終了届

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
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