現在、妊娠中です。出産にあたり会社の産前産後休暇育児休暇をとりたいのですが、休業期間中も厚生年金保険料は払わなければならないのでしょうか? その場合、休業期間中は給与がもらえませんが、保険料はいくらになるのでしょうか? (33歳・女性)

ピンポイント・アンサー
産前産後休業や育児休業の期間中は、事業主が申請することで保険料が免除になります。また、それによって年金額が減ることはありません。

回答産前産後休業や育児休業の期間中は保険料が免除になります

産前産後休業や育児休業の期間中は保険料が免除になります。

○育児休業期間中の年金額は休業前の給与で計算されます。

○国民年金第1号被保険者が出産した場合も、産前産後期間は保険料が免除になります。

産前産後休業や育児休業の期間中は保険料免除

産前産後や育児(3歳未満の子ども)のために勤め先を休業する場合は、事業主が申請することで健康保険年金の保険料が免除になります。国民年金第1号被保険者については、出産予定日までは出産日の前月から4カ月間、保険料が免除になります。この期間は保険料を納めた期間(保険料納付済期間)としてみなされ、年金額の計算に反映されます。
なお、産前産後休業と育児休業が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

ココがわからない!

産前産後休業期間ってどれくらいの期間をいうの?

産前産後休業期間は産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち勤め先を休業した期間をいいます。

ココがわからない!

介護のために休業する場合は保険料の免除はないの?

介護休業の場合は産前産後休業や育児休業と異なり、保険料の免除はありません。保険料は休業前の給与(標準報酬月額)を元に計算され、休業前と同額の保険料を納めることになります。

育児休業期間中の年金額は休業前の給与で計算

育児休業期間中の給与が休業前よりも低くなる場合は、事業主が届けることで、年金額は休業前の給与(標準報酬月額)を使って計算されます。育児のために休業しても、そのために年金額が不利になることはありません

 

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