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雇用保険と年金
雇用保険制度の失業給付をもらうか、年金をもらうか、どのように選択 すればいいですか? 質問雇用保険制度の失業給付をもらうか、年金をもらうか、どのように選択 すればいいですか?
回答

60~64歳で退職したり失業した場合、雇用保険制度失業給付を申請することができます。しかし、特別支給の老齢厚生年金とは併給ができませんので、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。ですから失業給付を受けたほうがいいのか、特別支給の老齢厚生年金を受けたほうがいいのか試算してから決めることをお勧めします。失業給付の期限が切れて支給されなくなれば、特別支給の老齢厚生年金は給付されるようになります。なお、老齢基礎年金繰り上げても影響を受けません。

失業給付(基本手当)*2022(令和4)年8月~

 60歳以上65歳未満の人(雇用保険被保険者)が退職・失業した場合、本人の申請により失業給付の給付金(基本手当)を日額単位で受けることができます。

基本手当日額=賃金日額×給付率

【60~64歳の賃金日額】

賃金日額=退職日(失業日)以前6ヵ月の月々の賃金(賞与は含まない)の合計÷180日

60~64歳の賃金日額上限は15,770円です。

【60~64歳の給付率と賃金】

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,577円以上4,970円未満 80% 2,061円~3,975円
4,970円以上12,240円以下 80~50% 3,976円~6,120円
12,240円超13,520円以下 50% 6,120円~6,760円
13,520円超 6,760円

※y=0.8w−0.35{(w−4,970)/6,030}wまたはy=0.05w+4,400のいずれか低い方の額とします。

【60~64歳の給付日数】

 被保険者だった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
定年・自己都合による退職90日120日150日
倒産・解雇などによる失業90日150日180日210日240日

 特別支給の老齢厚生年金を受けられる人にとって、退職した場合、失業給付か年金かは二者択一になりますから、どちらにするか退職前に試算して決めておくと安心です。

失業手当と特別支給の老齢年金の選択 失業手当と特別支給の老齢年金の選択

〈例①〉Aさん(会社員・59歳・女性)の場合

 Aさんは1962(昭和37)年4月1日生まれで、60歳で30年勤めた会社を定年退職することになっています。62歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられるようになっています。Aさんの平均給与は月額30万円です。特別支給の老齢厚生年金は120万円です。
 62歳になったときに失業手当と特別支給の老齢厚生年金のどちらを選んだ方がよいでしょうか。

【失業手当の計算】

○Aさんの賃金日額 300,000円×6ヵ月÷180日=10,000円

○基本手当日額 0.05×10,000円+4,400円=4,900円(上表計算式の低い方を採用)

○給付日数 150日

○失業手当総額 4,900円×150日=735,000円(1ヵ月147,000円相当)

【特別支給の老齢年金の計算】

○Aさんの年金の基本月額は10万円

【特別支給の老齢年金の計算】○Aさんの年金の基本月額は10万円

1ヵ月分で比較すると、Aさんの場合は失業手当を選択したほうが良いという結果になりました。

失業給付の手続き 失業給付の手続き

 本人が住所地の公共職業安定所(ハローワーク)に出向き求職の申込を行うと「雇用保険被保険者離職票」が手元に届きますので必要事項を記入して提出します。受給が決定すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が届きますので、4週間に1回「失業認定申告書」を提出します。

【持参するもの】

□払渡希望金融機関指定届(雇用保険被保険者離職票についている)

年金事務所への手続き 年金事務所への手続き

 失業給付給付を受けるようになったときは、本人が年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出します。

【持参するもの】

□雇用保険受給資格者証

様式1 老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届

老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始自由該当届
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