





国民年金の第1号被保険者・第2号被保険者・ 第3被保険者の切替は、どの年金制度(国民年金のみ・厚生年金保険)に属するかによって変わります。気をつけなければならないのは、退職したときや自営業に転職したときなど、自分で手続きを行う場合です。手続きを忘れたまま2年が経過すると未納と見なされ、受給資格期間や年金額に影響が及ぶことになります。
就職したとき
ケース | 本人 | |||
---|---|---|---|---|
切替 | 手続き | 切替 | 手続き | |
それまで国民年金に加入していた人 | 第1号被保険者 ⇒第2号被保険者 |
勤務先が行う | 第1号被保険者 ⇒第3号被保険者 | 勤め先が行う |
それまで国民年金に加入していなかった人 | 年金加入なし ⇒第2号被保険者 | 勤務先が行う | 第1号被保険者または加入なし ⇒第3号被保険者 | 勤め先が行う |
転職したとき
ケース | 本人 | 被扶養配偶者 | ||
---|---|---|---|---|
切替 | 手続き | 切替 | 手続き | |
自営業から会社員・公務員等に転職 | 第1号被保険者 ⇒第2号被保険者 |
勤務先が行う | 第1号被保険者 ⇒第3号被保険者 | 勤め先が行う |
会社員・公務員等から違う組織に転職 | 第2号被保険者 ⇒第2号被保険者 | 勤務先が行う | 第3号被保険者 ⇒第3号被保険者 | 勤め先が行う |
会社員・公務員等から自営業に転職 | 第2号被保険者 ⇒第1号被保険者 | 自分で行う | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 | 自分で行う |
転職するまでに期間があるとき | 第2号被保険者 ⇒第1号被保険者 ⇒第2号被保険者 | 第1号になるときは自分で | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 ⇒第3号被保険者 | 第1号になるときは自分で |
退職したとき
ケース | 本人 | 被扶養配偶者 | ||
---|---|---|---|---|
切替 | 手続き | 切替 | 手続き | |
再就職しない場合 | 第2号被保険者 ⇒第1号被保険者 |
自分で行う | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 | 自分で行う |
期間をおいて再就職した場合 | 第2号被保険者 ⇒第1号被保険者 ⇒第2号被保険者 | 第1号になるときは自分で | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 ⇒第3号被保険者 | 第1号になるときは自分で |
配偶者が死亡したとき
ケース | 本人 | 被扶養配偶者 | ||
---|---|---|---|---|
切替 | 手続き | 切替 | 手続き | |
− | − | − | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 | 自分で行う |
被扶養配偶者があるときは、自身の手続きだけではなく、必ず配偶者の手続き(第3号被保険者⇒第1号被保険者)も忘れずに行います。
転職・退職の切替時期と保険料の納付について
○月末日に退職※1した場合
厚生年金保険の資格:月末日まで(保険料はその月まで納付)
国民年金の資格:翌日1日から(当月から保険料を納付)
〈例〉

○月の途中で退職※1した場合
厚生年金保険の資格:退職日まで(その月の保険料は不要)
国民年金の資格:退職日の翌日から(当月から保険料を納付)
〈例〉

○月末日に退職※1し、翌月の途中で再就職※1した場合
厚生年金保険の資格:月末日まで(保険料はその月まで納付)
国民年金の資格:退職日の翌日から再就職日の前日まで(その月の保険料は不要)
再就職後の厚生年金保険の資格:就職日から(その月の保険料を納付)
〈例〉

※1 厚生年金保険の資格取得は就職日の当日、資格喪失は退職日の翌日です。
※2 この場合の手続きは不要です。
第1号被保険者の手続き
「 国民年金被保険者 資格取得届」(市区町村により様式が異なる)に必要事項を記入して、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村窓口に提出します。
【持参するもの】
ボタンを押して評価してください。

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