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年金の受給要件
どんなときに年金区分の切替が必要ですか? 質問どんなときに年金区分の切替が必要ですか?
回答

国民年金第1号被保険者第2号被保険者 第3被保険者の切替は、どの年金制度(国民年金のみ・厚生年金保険)に属するかによって変わります。気をつけなければならないのは、退職したときや自営業に転職したときなど、自分で手続きを行う場合です。手続きを忘れたまま2年が経過すると未納と見なされ、受給資格期間年金額に影響が及ぶことになります。

就職したとき

ケース

本人

被扶養配偶者

切替

手続き

切替

手続き

それまで国民年金に加入していた人第1号被保険者
⇒第2号被保険者
勤務先が行う第1号被保険者
⇒第3号被保険者
勤め先が行う
それまで国民年金に加入していなかった人年金加入なし
⇒第2号被保険者
勤務先が行う第1号被保険者または加入なし
⇒第3号被保険者
勤め先が行う

転職したとき

ケース

本人

被扶養配偶者

切替

手続き

切替

手続き

自営業から会社員・公務員等に転職第1号被保険者
⇒第2号被保険者
勤務先が行う第1号被保険者
⇒第3号被保険者
勤め先が行う
会社員・公務員等から違う組織に転職第2号被保険者
⇒第2号被保険者
勤務先が行う第3号被保険者
⇒第3号被保険者
勤め先が行う
会社員・公務員等から自営業に転職第2号被保険者
⇒第1号被保険者
自分で行う第3号被保険者
⇒第1号被保険者
自分で行う
転職するまでに期間があるとき第2号被保険者
⇒第1号被保険者
⇒第2号被保険者
第1号になるときは自分で第3号被保険者
⇒第1号被保険者
⇒第3号被保険者
第1号になるときは自分で

退職したとき

ケース

本人

被扶養配偶者

切替

手続き

切替

手続き

再就職しない場合第2号被保険者
⇒第1号被保険者
自分で行う第3号被保険者
⇒第1号被保険者
自分で行う
期間をおいて再就職した場合第2号被保険者
⇒第1号被保険者
⇒第2号被保険者
第1号になるときは自分で第3号被保険者
⇒第1号被保険者
⇒第3号被保険者
第1号になるときは自分で

配偶者が死亡したとき

ケース

本人

被扶養配偶者

切替

手続き

切替

手続き

第3号被保険者
⇒第1号被保険者
自分で行う

 被扶養配偶者があるときは、自身の手続きだけではなく、必ず配偶者の手続き(第3号被保険者⇒第1号被保険者)も忘れずに行います。

転職・退職の切替時期と保険料の納付について

○月末日に退職※1した場合

 厚生年金保険の資格:月末日まで(保険料はその月まで納付)

 国民年金の資格:翌日1日から(当月から保険料を納付)

〈例〉

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届(転職・退職の切替時期と保険料の納付について)

○月の途中で退職※1した場合

 厚生年金保険の資格:退職日まで(その月の保険料は不要)

 国民年金の資格:退職日の翌日から(当月から保険料を納付)

〈例〉

○月末日に退職※1し、翌月の途中で再就職※1した場合

 厚生年金保険の資格:月末日まで(保険料はその月まで納付)

 国民年金の資格:退職日の翌日から再就職日の前日まで(その月の保険料は不要)

 再就職後の厚生年金保険の資格:就職日から(その月の保険料を納付)

〈例〉

※1 厚生年金保険の資格取得は就職日の当日、資格喪失は退職日の翌日です。

※2 この場合の手続きは不要です。

第1号被保険者の手続き

 「 国民年金被保険者 資格取得届」(市区町村により様式が異なる)に必要事項を記入して、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村窓口に提出します。

【持参するもの】

年金手帳または基礎年金番号通知書

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