


「た行」に関連したねんきん用語集
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者
代行部分
厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。老齢厚生年金の報酬比例部分のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分について代行が行われます。
退職
所属していた勤務先を辞めること。
退職一時金
退職金を一時金で受け取る制度。例えば、昭和55年1月に廃止されましたが、共済組合等では組合員期間が1年以上20年未満で退職したために退職年金が支給されない職員に対して、在職中に徴収された掛金を返還する趣旨から支給していました。
退職手当
公務員や私学職員など共済組合等の組合員が退職するときに支給される退職金。一時金払いで支給されます。
退職等年金給付
平成27年10月より実施された被用者年金制度の一元化により共済年金の職域加算部分が廃止となり、退職等年金給付として新しい退職給付制度に組み込まれました。従来の退職手当(一時金)に加えて年金払いの形式で支給されます。退職等年金給付には退職年金、公務障害年金、公務遺族年金があります。
退職共済年金
代理人
当事者に代わって行為を執行する人をいいます。
脱退手当金
旧厚生年金法の給付。60歳に到達した時点またはその後に被保険者資格を喪失し、受給資格期間を満たしていない場合は請求により支給される一時金をいいます。現在は昭和16年4月以前生まれで一定の条件を満たす人だけに支給されます。
短期給付
共済組合等が行う事業の一つで、組合員とその被扶養家族の病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して給付を行います。
地域型
地方公務員共済組合
地方公務員等が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合。長期給付(年金)、短期給付(健康保険)や福祉事業の運営を行っています。
地方公務員共済年金
地方公務員のための年金制度。平成27年10月からは厚生年金に統一されました。
通算対象期間
旧国民年金法において、複数年金制度の被保険者期間を合算して基礎年金の受給資格期間に算入する方法をいいます。当時、1年未満の被保険者期間は対象期間とは認められていませんでした。
中高齢寡婦加算
遺族基礎年金は、子どものいない妻や子どもが18歳到達年度の末日を超えた(1・2級障害がある場合は20歳以上になった)妻には支給されません。そのため、夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で、子どもがいない場合、妻に支給される遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」がつきます。
中高齢者の特例
老齢基礎年金の受給資格期間は原則として25年ですが、昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて19〜15年あればいいことになっています。
中高齢の資格期間短縮の特例
長期加入の特例措置
特別支給の老齢厚生年金の受給権がある長期加入者に該当する人(厚生年金に528ヵ月(44年)以上加入している人)は、定額部分の有無・生年月日に関わらず、報酬比例部分の受給開始年齢に合わせて定額部分が支給されます。これを長期加入の特例措置といいます。
長期給付
共済組合等が行う事業の一つで、厚生年金給付、経過的職域加算額の支給、退職等年金給付の支給のことをいいます。
賃金スライド
賃金日額
雇用保険の失業給付の基本手当(日額)を計算するときに用います。退職日(失業日)以前6ヵ月の月々の賃金(賞与は含まない)の合計額を180日で割った額です。
追納
国民年金保険料の免除や学生納付特例、若年者納付猶予を受けていた場合、10年以内であれば、その間の保険料(一部免除の場合は免除された一部の保険料)を後から納めることができます。これを追納といいます。免除を受けていた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、その間の年金額は免除の程度に応じて減額されます。また、納付猶予、学生納付特例を受けていた期間は、受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。いずれの場合も、追納することで満額の年金額に近づけることができます。
積立金水準
年金給付のための年金積立金を一定に保つための水準。
積み立てた保険料
TLS
Transport Layer Securityの略。インターネットなどのコンピュータネットワークにおいて、セキュリティ対策を実行するための技術。「ねんきんネット」でも使用されています。
手当率制
被用者年金の一元化が実施される以前の共済組合等は掛金の計算に標準報酬制ではなく手当率制をとっていました。これは月々の基本手当に一定の乗率(1.25)を乗じて計算する方式です。一元化後は厚生年金保険と同様に標準報酬制をとっています。
定額部分
特別支給の老齢厚生年金において報酬比例部分とは別に<生年月日による単価×加入月数>で求められる年金額です。男性昭和16年4月2日生まれ以降、女性昭和21年4月2日生まれ以降は受給開始年齢が段階的に引き上げられ、男性24年4月2日生まれ以降、女性昭和29年4月2日生まれ以降の人は定額部分の支給がなくなりました。
定時決定
厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額は毎年1回、7月に見直されます。これを定時決定といい、4月・5月・6月の報酬の平均月額を計算します。
適用除外
規定とは異なるために適用にはならないケースなど。厚生年金保険や健康保険の場合は、1ヵ月以内の日雇い従業員、2カ月以内の期間雇用者、4ヵ月以内の季節的雇用者、6ヵ月以内の臨時雇用者、所在地が一定しない事業に対する雇用者、勤務時間・日数が正社員の概ね3/4未満の短時間労働者、学生は原則的に被保険者の適用から除外されます。
転給制度
遺族共済年金は、配偶者(妻・55歳以上の夫)、子ども、父母、孫、祖父母の順で受け取ることができますが、受給者が死亡等により失権した場合、次の優先順位の人が受け取れるようになります。これを転給制度といいますが、平成27年10月から実施されている被用者年金の一元化によって廃止されました。
転職
職種または勤務先を変えること。
天引き
特別加算
特定期間
第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きを行わないまま2年以上が経過して保険料が未納になっているが、特例措置により追納を行った期間。ねんきん定期便には「特定」と表記されます。
特定扶養親族
所得税の扶養控除について、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族をいいます。
特別支給の退職共済年金
厚生年金保険の加入期間のある人には、60歳代前半で「特別支給の老齢厚生年金」が支給されますが、同じように共済組合等の加入期間がある人には「特別支給の老齢共済年金」が支給されていました。被用者年金一元化後は、共済年金は厚生年金に一元化されています。
特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人が65歳から受給できますが、生年月日が、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前であれば、60〜64歳から65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」があり、生年月日に応じて、受給開始年齢と受給できる部分(「定額部分+報酬比例部分」もしくは「報酬比例部分のみ」)が異なります。受給開始年齢は段階的に60歳から64歳に移行することになっていますが、これは受給開始年齢が60歳だった旧厚生年金保険法から現行法へ段階的に移行するための措置です。
特別障害給付金所得状況届
特別障害給付金の請求を行うときに「特別障害給付金請求書」に添付することが必要な書類です。本人や配偶者の所得や控除の状況について記入します。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入しなかったために障害基礎年金を受給していない人のために創設された救済制度です。相当する障害年金の等級によって支給額が異なります。対象は平成3年以前に国民年金任意加入の対象だった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象だった被用者等の配偶者のうち任意加入していなかった人など。
特別障害給付金請求書
特別障害給付金を受ける人は、65歳までに市区町村窓口に提出します。年金手帳や障害の原因となった傷病の診断書等を添付します。
特例免除
失業、退職、廃業、休業、配偶者からの暴力などが原因で国民年金保険料を納められない人は、所得審査なしに納付免除を受けることができます。これを特例免除といいます。世帯主や配偶者の所得は審査の対象となることがあります。

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