現在、国民年金に加入していますが、保険料を支払っていない期間が5年間あります。将来、年金はもらえますか? (40歳・女性)

ピンポイント・アンサー
60歳までに保険料を10年以上納めていれば、老齢基礎年金の受給資格が得られます。この「10年以上」には保険料を免除されている期間なども含まれます。
年金額は、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間に応じた額になります。

回答老齢基礎年金には受給要件があります

○老齢基礎年金をもらうためには10年以上の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取ることができます。

老齢基礎年金受給には10年以上の保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が必要

老齢基礎年金が支給されるには、原則、保険料を10年以上納めていることが必要です。 この期間を受給資格期間といいます。受給資格期間には保険料が免除になった期間等も含まれています。
保険料免除期間は、免除の程度に応じて年金額の計算に反映されます。(くわしくは「保険料の免除って?」参照)

ココがわからない!

10年以上保険料を納めていれば何年でも年金額は変わらない?

老齢基礎年金の額は、保険料を納めた期間が40年間(480ヵ月)で満額になります(2023(令和5)年度は、新規裁定者(67歳以下)は795,000円 既裁定者(68歳以上)は、792,600円)。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、保険料を納めた月数、保険料を免除された月数に応じて、満額の年金額から減額されます。(くわしくは「保険料の免除って?」「いくらもらえるの? ①老齢基礎年金」参照)

老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば 老齢厚生年金がもらえる

老齢厚生年金をもらうためには、老齢基礎年金と同じく、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上の受給資格期間を満たしていることが必要です。(厚生年金保険や共済組合等への加入期間は保険料納付済期間になります。)

ココがわからない!

国民年金だけの加入期間と老齢厚生年金などの加入期間が違う場合は?

国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険(共済組合等)の老齢厚生年金は別々に計算されます。
老齢基礎年金は、国民年金だけの加入期間+厚生年金保険(共済組合等)の加入期間で計算されます。老齢厚生年金は、厚生年金保険(共済組合等) の加入期間で計算されます。

老齢厚生年金は1ヵ月以上の加入期間分から

老齢基礎年金の受給要件を満たしている人は、厚生年金保険(共済組合等)の加入期間が1ヵ月以上あれば、加入期間分の老齢厚生年金が支給されます。
ただし、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるには、厚生年金保険(共済組合等)の加入期間が1年以上必要です。

ココがわからない!

転職して複数の企業に加入した場合の加入期間は?

転職などにより違う時期に複数の企業などに加入した場合は、それぞれの厚生年金保険などの加入期間を合計します。

 

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