自営業ですが、国民年金には大学を卒業して23歳になったときに入りました。また、若いころに保険料を全額免除してもらった期間が3年間あります。年金はいくらくらいもらえるのでしょうか? (57歳・女性)
ピンポイント・アンサー
60歳まで保険料を納めたとすると、保険料納付済期間が34年(408月)になります。保険料の全額免除期間が3年(36ヵ月)で、この期間は2009(平成21)年3月以前と思われますから1/3の12ヵ月で計算され、合わせて420ヵ月になります。保険料を40年間(480ヵ月)納めると老齢基礎年金が満額の年額847,300円(新規裁定者)もらえますが、あなたの場合は満額の420/480で年額741,386円になります。(※年金額は2026(令和8)度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金をもらえます。満額の年金額はその年度によって変わります。
◆満額の年金額(2026(令和8)年度) :847,300円(新規裁定者等 1956年4月2日以降生まれの方)
※既裁定者(1956年4月1日以前生まれの方)は844,900円
老齢基礎年金の年金額は、保険料をどのくらいの期間納めていたか(保険料納付済月数)、また納付を免除されていたか(保険料免除月数)に基づいて計算されます。
免除期間分は、免除の4段階の程度に応じて年金額が減額されるしくみです。具体的には、次の式で計算されます。
【老齢基礎年金額の計算】
年金を繰上げ受給・繰下げ受給する場合は、年金額も変わるの?
本来65歳からもらい始める老齢基礎年金を、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げてもらう場合(繰上げ受給)、年金額は減額されます。減額率はどれくらいの月数を繰り上げるかによって決まっています。
また、66歳以後に繰り下げてもらう場合(繰下げ受給)、年金額は増額され、増額率はどれくらいの月数を繰り下げるかによって決まっています。
繰上げ受給の減額率、繰下げ受給の増額率は、「年金はいつからもらえるの?」を参照してください。
少しでも老齢基礎年金の額を増やしたい!
①付加保険料を納める
第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者は、毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。
◆付加年金額 = 200円 × 付加年金保険料納付月数
②国民年金基金に加入する
第1号被保険者は、国民年金基金(職能型・地域型)に加入することができます。
被扶養配偶者には年齢によって振替加算も
厚生年金保険や共済組合等に原則20年以上加入している人の老齢厚生年金には、扶養している配偶者や子がいる場合、加給年金額が加算されます。被扶養配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加給年金額の加算は打ち切られ、被扶養配偶者の老齢基礎年金の額に加算されます。これを振替加算といいます。
※振替加算がもらえる配偶者は1966(昭和41)年4月1日以前に生まれた人に限ります。
※振替加算の額は、生年月日によって決まります。
