


「な行」に関連したねんきん用語集
日本年金機構
平成22年1月に社会保険庁が民営化され日本年金機構となりました。国(厚生労働省)から権限を委任され、国民年金・厚生年金保険の資格取得や年金給付などに関する事務を行っています。被保険者や受給者、事業所などの窓口として、全国に312の年金事務所があります。
任意加入(制度)
国民年金加入が義務付けられていない期間に、任意で加入することができる制度。通常国民年金への加入は60歳までですが、60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで、満額に満たない年金額を増額したいときは65歳まで加入することができます。厚生年金保険に加入している人は、受給資格期間を満たしていない人に限り70歳以降も加入することができます(高齢任意加入)。また、海外に在留している期間は国民年金加入義務がありませんが、この期間は合算対象期間(カラ期間)となるため、任意加入することができます。
任意加入被保険者
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合、海外に居住している日本人(20〜65歳)は、60歳以降も国民年金に任意加入することができます。このような被保険者を任意加入被保険者といいます。
任意代理人
本人の意思に基づいて信任される代理人をいいます。
任意脱退
国民年金第1号被保険者が60歳に到達する前月までに受給資格期間を満たすことができないために、厚生労働大臣の承認を得て脱退することをいいます。
年金
年金額
基礎年金の年金額は加入期間(保険料を納めた期間)、厚生年金の年金額は加入期間やその間の給与額などに応じて決まります。なお、障害基礎年金・遺族基礎年金は定額です。
年金額改定
さまざまな理由により年金額が変わることをいい、変わったときは日本年金機構から「年金額改定通知書」が送付されます。たとえば、年金額は、物価変動率、名目手取り賃金変動率などに応じて年度ごとに見直されています。また、世帯の状況の変化に応じて年金額が変わることもあります。障害年金は、障害等級の変化に応じて年金額が変動したり、支給停止になることがあります。
年金(加入)記録
国民年金、厚生年金保険、共済組合等、船員保険について、加入期間や保険料の納付状況の記録。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。誤りがあった場合には訂正を求めることができます。
年金加入記録回答票
節目年齢の人に届く封書形式の「ねんきん定期便」に同封されている書類で、「ねんきん定期便」に記載されている自分の年金加入記録に不足や誤りがあるときに追加・修正内容を記入し日本年金機構に返信します。
年金記録照会申出書
年金記録について年金事務所へ照会するための書類です。自分の年金記録に漏れ・誤りの心当たりがある場合は、必要事項を記入して年金事務所に提出します。
年金決定通知書
年金を受給するための申請手続きの後、支給が決まった人に対して送付されるもので、年金受給額などが記載されています。
年金コード
老齢年金・障害年金・遺族年金などの年金の種類を4桁の数字で表したもので、受給している年金として年金証書に記載されています。たとえば、「老齢基礎・老齢厚生年金」は「1150」です。
年金再請求
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になると、これに代わって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになります。この際、改めて年金請求書の提出が必要になります(年金再請求)。なお、請求書は、65歳になる誕生月の初めころに日本年金機構から送付されます。
年金事務所
日本年金機構の出先機関として年金や健康保険の手続きや相談業務を行います。全国に312ヵ所に設置されています。社会保険庁の廃止に伴い社会保険事務所から移行されました。
年金証書
年金を受ける権利があることを証明する書類です。厚生労働大臣が交付します。年金証書には基礎年金番号が記載されており、年金受給後に各種届出をする際に必要になります。紛失したときには、年金事務所などで再発行を受け付けています。
年金請求書
年金(老齢・障害・遺族)を受給するには、請求手続きが必要です。年金請求書に必要事項を記入し、加入していた年金制度に応じて市区町村や年金事務所、共済組合などに提出します。なお、老齢年金の場合は、受給開始年齢になる3ヵ月前に、年金加入記録等をあらかじめ印字した年金請求書が日本年金機構から送られてきます。
ねんきん定期便
国民年金・厚生年金保険に加入しているすべての人に、年1回、基本的に誕生月に送付されるもので、公的年金の加入期間や見込み額が記載されています。一般的にはハガキですが、節目年齢(35歳・45歳・59歳)には封書形式で、加入の状況についてより詳しい情報が記載されています。
年金手帳
公的年金に加入すると交付される手帳で、国民年金や厚生年金保険の被保険者であることを証明します。平成8年まではオレンジ色、平成9年以降は青色の表紙になっています。基礎年金番号が記載されており、資格取得、種別変更、年金受給などの手続きの際に必要になります。紛失や棄損したときには、申請により再発行することができます。
ねんきん特別便
平成19年に起きた「年金記録問題」を受けて、社会保険庁は平成19年12月〜平成20年10月に国民年金と厚生年金保険の被保険者全員に加入記録を記載した文書を送付し、漏れや誤りがないか年金加入記録の確認を求めました。漏れや誤りの可能性の高低に応じて青色と緑色に分けられていました。現在は年に1回送付される「ねんきん定期便」に代わっています。
年金の離婚分割
平成19年4月以降の離婚について、特に第3号被保険者の老後の生活を保護するために制定された制度です。婚姻期間中に厚生年金保険、共済組合等の被保険者であった配偶者と離婚した場合、離婚日の翌日から2年以内に請求すれば、当事者の合意または裁判所の決定による按分割合で、その厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割して将来受け取ることができます。平成20年5月以降の離婚については、第3号被保険者から請求があれば、第3号期間の厚生年金記録を2分の1ずつに分割することができます。
ねんきんネット
日本年金機構によるインターネットサービスで、年金記録の照会や見込み額の試算、電子版「ねんきん定期便」の閲覧などが24時間可能です。「ねんきんネット」を利用するためには、ユーザIDが必要になります。ウェブサイトから申し込むと、日本年金機構が本人確認を行ったうえでユーザIDが発行されます。申込みには基礎年金番号の入力とパスワードの設定が必要です。
年金未加入期間
日本人は基本的に20歳から60歳まで国民年金に加入することになっていますが、海外に在住している場合など、加入が任意とされることがあります。このような場合に、任意加入しなかった期間を未加入期間といい、保険料未納期間とは区別されます。受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。また、過去にも、被用者年金加入者の配偶者(昭和61年3月まで)や、学生(平成3年3月まで)は任意加入とされていたため、この間の任意加入しなかった期間は未加入期間とされます。
年金払い退職給付
共済年金は平成27年10月の被用者年金の一元化以後、職域加算は廃止されましたが、従来の退職給付に退職年金等給付や経過的職域加算額を加えた新たな退職給付制度を設立しました。これを年金払い退職給付といいます。
年金分割の請求
平成19年4月以降の離婚について、配偶者の婚姻期間中で厚生年金保険、共済組合等の被保険者であった期間の厚生年金記録について、離婚日の翌日から2年以内であれば分割(合意、または裁判所の決定)することができます。なお、第3号被保険者の場合は、平成20年5月以降の離婚について1/2ずつの分割を請求することができます。
年金分割のための情報通知書
年金の離婚分割に際して、厚生年金記録の按分割合を決定するための離婚分割期間に関する情報。当事者が「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出することで取得することができます。
年金分割のための情報提供請求書
年金の離婚分割に際して、厚生年金記録の按分割合を決定するための離婚分割期間に関する情報(年金分割のための情報通知書)を取得するために年金事務所に提出する請求書。
年金見込み額
ねんきん定期便には、①50歳未満の場合、これまでの加入実績に応じた老齢年金の見込み額が、②50歳以上の場合、作成年月日時点での加入制度に引き続き60歳まで加入した場合の老齢年金の見込み額が記載されています。この内容は、ねんきんネットでも確認することができます。
年末調整
事業主が従業員にその年の1月1日〜12月31日に支払った給与から各種控除額を差し引き所得税額を再計算し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算することで納税額を確定させる手続きを年末調整といいます。
納付期限
国民年金の保険料は、納付対象となる月の翌月の末日までに納付することになっており、その日から2年間を過ぎると時効によって納付できなくなって保険料未納期間となります。厚生年金保険の保険料についても納付期限は同様ですが、納付義務は事業主にあるため、未納の場合も本人の未納期間になることはありません。
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