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くらしすと年金広報

︱2016.8.15 8月号 (通巻686号) Vol.41

掲載:2016年8月15日
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厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更に

 日本年金機構は平成28年7月20日、基礎年金番号と住民票コードの結び付けを進めていることを公表した。公的年金に係るサービスの向上と本人確認の徹底が目的である。この結び付けを一層促進するため、平成28年9月からは厚生年金保険に加入するときに住民票コードを行うこととなっている(図1)。住民票コードが確認できなかった場合には、資格取得処理を保留とし、事業主に対して当該被保険者の住民票上の住所の確認を行う。

■図1 本人確認事務の流れ(平成28年9月〜)

図1 本人確認事務の流れ(平成28年9月〜)

【短期在留している外国人の本人確認】

 旅券の身分事項のページの写し + 旅券の資格外活動資格外活動許可証印のページ/資格外活動許可書/就労資格証明書 のいずれかの写しの提出(郵送)を求め確認する。

【日本国外に居住している人の本人確認】

 下記のいずれかの写しの提出(郵送)を求め確認する。

○運転免許証 ○旅券 ○国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳) ○在留国における医療保険や介護保険の被保険者証に準ずるもの  ○金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード(提出の際は講座番号・クレジットカード番号を塗りつぶす) ○在留国における印鑑登録証明書に準ずるもの ○共済年金または恩給の証書

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