︱2016.8.15 8月号 (通巻686号) Vol.41
掲載:2016年8月15日

日・インド社会保障協定が10月1日より発効
平成28年7月20日、東京都内にて「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定)の公文の交換が行われ、平成28年10月1日より効力を生じることとなった。この協定は、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーについで、第16番目となる。
現在は日本の企業等からインドに派遣される人には、両国の年金制度への加入が義務付けられていたため、社会保険料を二重に支払わなければならず、また、インドでの加入期間が短く受給資格期間を満たさないといったこともあったが、協定によりこうした問題を図ることも目的としている。
また、この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣の人は、原則、元国の年金制度に加入することになり、企業や駐在員の負担が減ることとなる。

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