
︱2015.6.15 6月号 (通巻672号) Vol.27
掲載:2015年6月15日
「新規適用届」に追加項目
事業所※が新規に厚生年金保険と健康保険(協会けんぽ)の適用を受ける場合は、必ず「新規適用届」を日本年金機構へ提出する(事業所の事実発生から5日以内)。平成27年6月より、従前の「新規適用届」の項目に下記項目が追加となる。
※厚生年金保険・健康保険の適用を受けなければならない事業所は下記条件にあてはまる事業所。
・法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合も含む)を使用するもの
・常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
■「新規適用届」追加項目(平成27年6月~)
○個人・法人等区分 |
: |
【法人】法人格を有する適用事業所
【個人】個人事業所である適用事業所
【国・地方公共団体】国・地方公共団体の適用事業所 |
○会社法人等番号 |
: |
法務省が法人登記時に払い出す12桁の番号 |
○本・支店区分 |
: |
【本店】法人登記簿上の本店(主たる事務所)または本部機能を有する適用事業所
【支店】本店以外の適用事業所 |
○内・外国区分 |
: |
【内国法人】本店または主たる事務所が日本に所在する法人の適用事業所
【外国法人】内国法人以外の適用事業所 |
■図2 平成27年6月からの「新規適用届」
【表面】
【裏面】
「新規適用届」の添付書類
○法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は事業所所在地が確認できるもの(「賃貸借契約書」のコピーなど)も添付する。
○強制適用となる個人事業所の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)
※従業員を常時5人以上使用する個人事業所は、一部業種を除いて強制適用事業所となる。
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