





老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、状況に応じて65歳以降〜70歳まで延期して受給することもできます(繰下げ受給)。ただし、特別支給の老齢厚生年金の繰下げ受給はできません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時でも各々にでも繰り下げられます。
※2021(令和3)年度現在は70歳までの繰下げ受給が選択できますが、年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人から(1952(昭和27)年4月2日以降生まれの人から)、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されます。「繰下げ」1ヵ月あたりの増額率は0.7%で変わりません。
老齢基礎年金の繰下げ受給
【特別支給の老齢厚生年金を受ける場合】
〈例〉1957(昭和32)年4月2日生まれの男性の場合

※老齢厚生年金も繰り下げることができます。
【65歳からの老齢厚生年金を受ける場合】
〈例〉1965(昭和40)年4月2日生まれの男性の場合

※老齢厚生年金も繰り下げることができます。
老齢厚生年金の繰下げ受給
【特別支給の老齢厚生年金を受ける場合】
〈例〉1953(昭和28)年4月2日生まれの女性の場合

※老齢基礎年金も繰り下げることができます。
繰下げ受給をすると、繰上げ期間に応じて増額(http://kurassist.jp/nenkinabc/nenkinabc-a3.html) されますが、気をつけなければならないことがいくつかあります。
繰下げ受給で注意したいこと
〇65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、障害基礎年金、遺族基礎年金(老齢厚生年金の繰下げについては、障害基礎年金を除く)、障害厚生年金、遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、繰下げ請求をすることはできません。
この場合は、その他の年金の受給権が発生した時点で増額率が固定されます。そこで、65歳からの本来支給の老齢基礎年金および老齢厚生年金をさかのぼって請求するか、増額された繰下げ支受給の老齢基礎年金および老齢厚生年金の請求をするかを選択できます。
〇加給年金部分は老齢厚生年金と同時に繰り下げる必要があります。ただし、加給年金額は、繰下げしても増額されません。
〇振替加算部分は老齢基礎年金と同時に繰り下げる必要があります。ただし、振替加算は、繰下げしても増額されません。
〇支払いは請求された月の翌月分からになります。
〇75歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず75歳到達時点での増額率になり、75歳までさかのぼって決定され支払われます。
〇在職老齢厚生年金は、調整後の年金額が増額の対象になります。
〇繰下げ待機中に亡くなった場合は、遺族が、65歳の本来請求で年金決定された額を未支給年金として請求します。
○受給資格期間短縮(25年→10年)によって、昭和16年4月1日以前生まれの人も受給権が発生すれば繰下げが可能となります。これらの人の場合、繰下げ加算等は0.7%/月ではなく、旧来の繰下げ加算率(年単位)になります。
繰下げ受給の手続き
「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」に加えて、「国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所に提出します。
【持参するもの】
□戸籍抄本
※日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、上記の戸籍謄本等が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。
□年金証書
□扶養する家族があれば所得証明書、非課税証明書(生計維持を確認できるもの)
様式1 国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書

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