





60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、満額に足りないなどの理由があり、被用者年金に加入していない人は60歳以降も国民年金に任意で加入することができます。このような加入者を任意加入被保険者といいます。
事由: | ・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない |
任意加入ができる人:
〇日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
〇1965(昭和40)年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。ただし、受給資格期間を満たしていない人に限ります。
※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。
※厚生年金保険に加入している場合は、70歳以降も任意加入できます(高齢任意加入)。
※さかのぼって加入することはできません。
※保険料の納付は通常口座振替にて行います。
※付加保険料の支払いも可能です。
海外転居者の場合:
第1号被保険者が海外に転居する場合、海外転出日の翌日をもって国民年金の被保険者資格は喪失します。海外居住期間は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間には含められますが、年金額には反映しません。
そこで任意加入して保険料を納めることで年金額にも反映させることができます。(任意加入できるのは…日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人)
海外に移転するとき、戻ってきたときには特に注意が必要です。
海外へ転出するとき
海外居住中は国民年金への加入義務がないため、第1号被保険者は海外転出日の翌日をもって国民年金の資格はなくなります。もし保険料を前納*していたとしても、海外転出以降の保険料は還付されますので加入は途切れてしまいます。
*転出日と同一日に任意加入した場合に限り、任意加入期間の保険料として充当できます。
※任意加入しない場合、月末日に日本にいればその月の保険料を支払うことになります。
〈任意加入するメリット〉
〇任意加入しなければ合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に含められるだけで、年金額は保険料を納めていない期間の分、年金額が減額されてしまいます。任意加入すれば保険料納付済期間となるため年金額に反映されます。
〇任意加入しなければ、障害基礎年金や遺族基礎年金額の受給資格期間には算入されないため、もしものときに年金を受けられない恐れがあります。任意加入すればそうした心配がなくなります。
任意加入の手続き
手続きは住所地の市区町村の窓口で行います。
【持参するもの】
□年金手帳または基礎年金番号通知書
□預貯金等通帳
□印鑑
海外から転出してきたとき
第1号被保険者が海外から転入してきたときは、必ず自身で国民年金の加入手続きを行います。国内転入日が国民年金の資格取得日となります。転出期間について任意加入となっていた人は、「種別変更」の手続きを行います。
※月末日に日本にいればその月から保険料を支払うことになります。
手続きは住所地の市区町村の窓口で行います。
【持参するもの】
□年金手帳または基礎年金番号通知書
□預貯金等通帳
□印鑑
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