会社勤めをしていますが、退職して実家の家業を継ぐことにしました。現在、厚生年金保険に加入していますが、退職しても加入し続けることはできませんか? (30 歳・男性)

ピンポイント・アンサー
できません。自営業の方は国民年金に加入することになります。
会社員時代(厚生年金保険加入期間)に給料から天引きされていた保険料は、将来受け取る年金額に反映されますので、ムダにはなりません。

国民年金にはすべての国民が加入(1階部分

国民年金は、すべての国民が共通して加入する年金です(1階部分)。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
国民年金から給付される年金は「基礎年金」と呼ばれます。

ココがわからない!

国民年金だけに加入するのは自営業者だけ?

20歳以上60歳未満でサラリーマンや公務員以外の人は国民年金だけに加入することになります。

  • ○自営業に従事する方とその家族
  • ○農業等に従事する方とその家族
  • ○学生
  • ○フリーター
  • ○無職の方など

サラリーマンや公務員は厚生年金保険にも加入(2階部分

サラリーマンや公務員は国民年金を土台として、厚生年金保険にも加入します。
厚生年金保険から給付される年金を「厚生年金」といいます。厚生年金は、納めた保険料とその月数に応じて支給されます(報酬比例の年金=2階部分)。

※2015(平成27)年10月の被用者年金一元化に伴い、共済年金3階部分は廃止(別の給付が創設)されました。

ココがわからない!

厚生年金保険に加入するのは正社員や正職員だけ?

正社員や正職員でなくても、「常時使用されている」と認められれば厚生年金保険の加入対象となります。

パートタイマー

特定適用事業所 (※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件 (※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所 (※3)になるための申請ができます。

(※1)特定適用事業所とは

事業主が同一 (※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人を超える事業所
 (※)「事業主が同一」である適用事業所とは

  • ・法人事業所 (株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
  • ・個人事業所 (人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所

(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

  • ・週の所定労働時間が20時間以上であること
  • ・雇用期間が2カ月以上見込まれること
  • ・賃金の月額が88,OOO円以上であること
  • ・学生でないこと

(※3)任意特定適用事業所とは

国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康 保険・厚生年金保険の適用対象とする申し出をした適用事業所

○期間を定めて使用される人

→2ヵ月を超えて使用されるようになった場合(⇒超えた日から)

○臨時的事業の事業所に使用される人

→継続して6ヵ月を超える予定で使用される場合(⇒当初から)

被保険者は次のように第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類に分かれます。

○第1号被保険者

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
②第2号被保険者、第3号被保険者の用件に該当しない者
③自営業、農業従事者、学生、フリーター、無職の方など

○第2号被保険者

国民年金に上乗せして、厚生年金保険に加入している者、サラリーマン、公務員、私大教職員など

○第3号被保険者

→第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(第2号被保険者である者を除く20歳以上60歳未満の者、これを「被扶養配偶者」という。)

知っ得!プラスアルファ

同じ「配偶者」でも被保険者の種類が違う?

自分自身に収入があるかないか、扶養する配偶者が厚生年金保険に加入しているかどうか、によって被保険者の種類が変わります。第1号被保険者に該当した場合は住所地のある市区町村役場で種別変更の手続きをしてください。第2号被保険者に該当した場合は勤務先が手続きをします。第3号被保険者に該当した場合は配偶者の勤務先が手続きをしますので、配偶者を通じて届けてください。

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