




○すべての国民は国民年金に加入します(1階部分)。
○サラリーマンや公務員等は国民年金に上乗せして厚生年金保険に加入します(2階部分)。
○国民年金の加入者(被保険者)は第1号~第3号被保険者に分かれます。

国民年金は、すべての国民が共通して加入する年金です(1階部分)。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
国民年金から給付される年金は「基礎年金」と呼ばれます。


国民年金だけに加入するのは自営業者だけ?
20歳以上60歳未満でサラリーマンや公務員以外の人は国民年金だけに加入することになります。
- ○自営業に従事する方
- ○農業等に従事する方
- ○学生
- ○フリーター
- ○無職の方など

サラリーマンや公務員は国民年金を土台として、厚生年金保険にも加入します。
厚生年金保険から給付される年金を「厚生年金」といいます。厚生年金は、納めた保険料とその月数に応じて支給されます(報酬比例の年金=2階部分)。
※2015(平成27)年10月の被用者年金一元化に伴い、共済年金の3階部分は廃止(別の給付が創設)されました。



厚生年金保険に加入するのは正社員や正職員だけ?
正社員や正職員でなくても、「常時使用されている」と認められれば厚生年金保険の加入対象となります。
- ○パートタイマー
- →労働時間・労働日数がともに正社員のおおむね3/4以上の場合
- ※週20時間以上の所定労働時間、賃金月額8.8万円以上で501人以上の以上の企業に勤務する人(1年以上見込み。学生以外)が適用の対象となります。500人以下の企業でも労使合意がある場合は対象となります。
※年金制度改正により、2022(令和4)年10月からパートタイマーの適用が段階的に拡大されます。2022(令和4)年10月からは、勤務期間1年以上が見込まれるという条件がなくなり、従業員数が501人以上から101人以上の企業へ、2024(令和6)年10月からは、従業員数51人以上の企業へ適用範囲が拡大されます。 - ○期間を定めて使用される人
- →2ヵ月を超えて使用されるようになった場合(⇒超えた日から)
- ○臨時的事業の事業所に使用される人
- →継続して6ヵ月を超える予定で使用される場合(⇒当初から)

被保険者は次のように第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類に分かれます。


同じ「配偶者」でも被保険者の種類が違う?
自分自身に収入があるかないか、扶養する配偶者が厚生年金保険に加入しているかどうか、によって被保険者の種類が変わります。第1号被保険者に該当した場合は住所地のある市区町村役場で種別変更の手続きをしてください。第2号被保険者に該当した場合は勤務先が手続きしてくれます。第3号被保険者に該当した場合は配偶者の勤務先が手続きしてくれますので、配偶者を通じて届けてください。

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