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ねんきん用語集

「数字」に関連したねんきん用語集

1/4免除

矢印免除

1階部分

サラリーマンや公務員等は、国民年金を土台として厚生年金保険にも加入します。厚生年金保険に加入していた期間がある人は、国民年金から定額の基礎年金(1階部分)が、厚生年金保険から報酬比例の厚生年金(2階部分)が支給されます。

1級障害

矢印障害年金

20歳前の障害

障害年金を受給するためには、原因となった病気やけがの初診日に公的年金に加入しており、それ以前の公的年金に加入すべき期間において、3分の2以上の期間、保険料を納めているか、保険料の免除を受けていることが必要になります。しかし、初診日が、国民年金の加入年齢である20歳前にある場合には、20歳になったときに1級・2級障害の状態にあることが認められると、障害基礎年金を受けることができるようになります。なお、本人に一定額以上の所得がある場合、所得に応じて全額または半額の年金が支給停止になります。

2階部分

矢印1階部分

2級障害

矢印障害年金

3/4免除

矢印免除

3階部分

公務員等の年金の2階部分である「共済年金」には、3階部分として「職域加算」がありました。しかし、被用者年金一元化に伴って廃止され、平成27年10月以降の共済組合等の加入期間については、新たに「年金払い退職給付」が創設されました(ただし、同年9月までの加入期間については、「経過的職域加算」が支給されます)。

3級障害

矢印障害年金

3号不整合期間

配偶者の退職等により第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わったにもかかわらず手続きを行わなかったため、実態とは異なり年金記録が第3号被保険者のまま残っている期間をいいます。本来第1号被保険者として保険料の納付が必要ですが、未納のままになっています。

40年

矢印満額

60歳

矢印65歳

65歳

65歳になると、一定期間以上年金に加入している人は老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の支給を受けることができます。なお、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、生年月日に応じて60〜64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。

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