︱2017.2.15 2月号 (通巻692号) Vol.47

受給資格期間の短縮で、
障がい年金・遺族年金の受給者にも老齢基礎年金・老齢厚生年金の
受給権が発生!−約64万人+約9万5千人に
年金請求書を送付−
平成29年度の新年金額情報!
平成29年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成29年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。
筆者が確認できた範囲内で、平成29年度の年金額についてお伝えしていきます。
あわせて、受給資格期間の短縮に関し、すでに障がい年金や遺族年金を受給している人にも、黄色の封筒にはいった 年金請求書が送付されることが、第28回社会保障審議会年金事業管理部会(平成29年1月23日に開催)で正式に公表されましたので、お伝えしていきます。
(本稿では、これまで年金請求書 と表記してきましたが、日本年金機構のHPで
年金請求書 と表記された年金請求書が正式に公表されましたので、それに統一します。)
Ⅲ 受給資格期間の短縮で障がい年金・遺族年金の受給者にも
年金請求書 が送付
(1) | 障がい年金・遺族年金の受給者にも 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生! 約64万人+約9万5千人に ![]() |
受給資格期間の短縮に関し、すでに障がい年金や遺族年金を受給している人にも、黄色の封筒にはいった 年金請求書 が送付されます。
審議会で示された資料によると 年金請求書 が送付される人数は、これまで公表されていた約64万人に加え、すでに障がい年金や遺族年金を受給していた約9万5千人を加えると、総人数で約73万5千人にのぼるということです。
したがって、 年金請求書 (約73万5千人)と「お知らせ」通知(圧着ハガキ)(約49万3千人)が送付される対象者数は、単純に合計すると、約122万8千人に及ぶことが判明しました(【図表7】および【図表8】参照。数字はいずれも概数)。
対象となる人が、基本的に高齢者ですので、懇切丁寧な対応が求められます。
【図表7】 年金請求書の送付される人数

【図表8】「お知らせ」通知(圧着ハガキ)の送付される人数

(2) |
障がい年金・遺族年金の受給者に、 |
障がい年金や遺族年金を受給している人に、受給資格期間短縮の老齢基礎年金の受給権が発生すると、どうなるのでしょうか?
一般論として、65歳以上で、遺族厚生年金だけを受給していた人は、その遺族厚生年金に加え、国民年金に加入していた10年に期間短縮された期間に相当する老齢基礎年金を受給できるようになります。
それでは厚生年金保険に10年加入していた場合はどうなるのでしょうか?
読者のみなさんから、こういう事例はどうなるか、というご質問をいただきながら、来月号でまた取り上げていきたいと考えています。

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