

年金の種類
質問配偶者の老齢年金と加給年金額額・振替加算額の関係は?
加給年金額
特別加算額(配偶者が対象となっている場合)
振替加算
加給年金額の対象者でなくても、振替加算が発生する場合があります。

加給年金額・振替加算顎のイメージ

加給年金額がもらえない場合
〇対象となっている配偶者が老齢厚生年金※または障害年金をもらっている期間は、支給されません。

振替加算額がもらえない場合
〇対象となる配偶者が1966(昭和41)年4月2日以降生まれの場合
〇対象となる配偶者の厚生年金保険と共済組合等への合計加入期間が240月以上ある場合
〇対象となる配偶者の共済組合等への加入期間を除いた厚生年金保険の40歳(女性は35歳)以降の加入期間が次の表に該当する場合
生年月日 | 加入期間 |
~昭和22年4月1日 | 180月以上 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 192月以上 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 204月以上 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 216月以上 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 228月以上 |

こんな場合は(事例)
〈事例1〉65歳より後で加算年金額が発生するケース
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢後)に、厚生年金保険の被保険者期間が20年になったときは、退職した時点で扶養する配偶者または子どもがいる場合に加給年金額がつきます。
この場合の加算開始日は資格喪失日(退職日)の前日。
〈事例2〉振替加算だけが発生するケース
対象となる配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合は加給年金額をもらえません。しかし、加給年金額が加算されなかった人が65歳になった後に、その配偶者が老齢基礎年金をもらえるようになった場合は、配偶者に振替加算がつきます。

加給年金額の手続き
条件に該当するようになったときに「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を住所地の年金事務所に届け出ます。加給年金額は開始日がある月の翌月分から支給されます。
【持参するもの】
□受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)
□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)
□対象となる配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書(直近のもの)
□対象となる子どもに障害がある場合は診断書(年金事務所に要問合せ)

振替加算額の手続き
加給年金額をもらっていた人の配偶者に対しては自動的に振替加算に切り替わりますので手続きは不要です。ただし、上記の<事例2>のように振替加算だけが発生する人は「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届」を住所地の年金事務所に届出ます。
【持参するもの】
□受給権者の戸籍抄本又は戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)
□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)
□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)
□受給権者の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)
様式1 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
様式2 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届
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