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年金の種類
配偶者の老齢年金と加給年金額額・振替加算額の関係は? 質問配偶者の老齢年金と加給年金額額・振替加算額の関係は?
回答

厚生年金保険への被保険者期間が20年以上※1ある人が65歳※2になったとき、扶養する配偶者または子ども※3がいる場合、届出により老齢厚生年金に「加給年金額」が加算されます。この被扶養配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金をもらえるようになると、「加給年金」は支給されなくなりますが、代わりに被扶養配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されるようになります。

※1 「中高齢の資格期間短縮の特例」を受ける人は、生年月日に応じて15~19年。

※2 特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は「定額部分」をもらい始めたとき。

※3 18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子

加給年金額 *金額は2022(令和4)年度

対象者加給年金額
配偶者 223,800円
子ども(1人目・2人目) 各 223,800円
子ども(3人目以降) 各   74,600円

特別加算額(配偶者が対象となっている場合)*金額は2022(令和4)年度

受給する人の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
(上表と合計)
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,100円 256,900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,600円 289,800円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,100円 322,900円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,100円 355,900円
昭和18年4月2日~ 165,100円 388,900円

振替加算 *金額は2022(令和4)年度

受給する人の生年月日振替加算額
大正15年4月2日~
昭和2年4月1日
223,800円
昭和2年4月2日~
昭和3年4月1日
217,757円
昭和3年4月2日~
昭和4年4月1日
211,939円
昭和4年4月2日~
昭和5年4月1日
205,896円
昭和5年4月2日~
昭和6年4月1日
199,853円
昭和6年4月2日~
昭和7年4月1日
194,035円
昭和7年4月2日~
昭和8年4月1日
187,992円
昭和8年4月2日~
昭和9年4月1日
181,949円
昭和9年4月2日~
昭和10年4月1日
176,131円
昭和10年4月2日~
昭和11年4月1日
170,088円
昭和11年4月2日~
昭和12年4月1日
164,045円
昭和12年4月2日~
昭和13年4月1日
158,227円
昭和13年4月2日~
昭和14年4月1日
152,184円
昭和14年4月2日~
昭和15年4月1日
146,141円
昭和15年4月2日~
昭和16年4月1日
140,323円
昭和16年4月2日~
昭和17年4月1日
134,280円
昭和17年4月2日~
昭和18年4月1日
128,237円
昭和18年4月2日~
昭和19年4月1日
122,419円
昭和19年4月2日~
昭和20年4月1日
116,376円
昭和20年4月2日~
昭和21年4月1日
110,333円
昭和21年4月2日~
昭和22年4月1日
104,515円
受給する人の生年月日 振替加算額
昭和22年4月2日~
昭和23年4月1日
98,472円
昭和23年4月2日~
昭和24年4月1日
92,429円
昭和24年4月2日~
昭和25年4月1日
86,611円
昭和25年4月2日~
昭和26年4月1日
80,568円
昭和26年4月2日~
昭和27年4月1日
74,525円
昭和27年4月2日~
昭和28年4月1日
68,707円
昭和28年4月2日~
昭和29年4月1日
62,664円
昭和29年4月2日~
昭和30年4月1日
56,621円
昭和30年4月2日~
昭和31年4月1日
50,803円
昭和31年4月2日~
昭和32年4月1日
44,760円
昭和32年4月2日~
昭和33年4月1日
38,717円
昭和33年4月2日~
昭和34年4月1日
32,899円
昭和34年4月2日~
昭和35年4月1日
26,856円
昭和35年4月2日~
昭和36年4月1日
20,813円
昭和36年4月2日~
昭和37年4月1日
14,995円
昭和37年4月2日~
昭和38年4月1日
14,995円
昭和38年4月2日~
昭和39年4月1日
14,995円
昭和39年4月2日~
昭和40年4月1日
14,995円
昭和40年4月2日~
昭和41年4月1日
14,995円
昭和41年4月2日以後 -

 加給年金額の対象者でなくても、振替加算が発生する場合があります。

加給年金額・振替加算顎のイメージ

加給年金額がもらえない場合

加給年金額がもらえない場合

〇対象となっている配偶者が老齢厚生年金または障害年金をもらっている期間は、支給されません。

※厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合、または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳以上(女性の場合は35歳以上)で15年以上ある場合に限ります。

振替加算額がもらえない場合

〇対象となる配偶者が1966(昭和41)年4月2日以降生まれの場合

〇対象となる配偶者の厚生年金保険と共済組合等への合計加入期間が240月以上ある場合

〇対象となる配偶者の共済組合等への加入期間を除いた厚生年金保険の40歳(女性は35歳)以降の加入期間が次の表に該当する場合

生年月日加入期間
         ~昭和22年4月1日180月以上
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日192月以上
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日204月以上
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日216月以上
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日228月以上

こんな場合は(事例)

〈事例1〉65歳より後で加算年金額が発生するケース

 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢後)に、厚生年金保険の被保険者期間が20年になったときは、退職した時点で扶養する配偶者または子どもがいる場合に加給年金額がつきます。 この場合の加算開始日は資格喪失日(退職日)の前日。

〈事例2〉振替加算だけが発生するケース

 対象となる配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合は加給年金額をもらえません。しかし、加給年金額が加算されなかった人が65歳になった後に、その配偶者が老齢基礎年金をもらえるようになった場合は、配偶者に振替加算がつきます。

加給年金額の手続き

 条件に該当するようになったときに「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を住所地の年金事務所に届け出ます。加給年金額は開始日がある月の翌月分から支給されます。

【持参するもの】

□受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)

□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)

□対象となる配偶者や子どもの所得証明書または非課税証明書(直近のもの)

□対象となる子どもに障害がある場合は診断書(年金事務所に要問合せ)

振替加算額の手続き

 加給年金額をもらっていた人の配偶者に対しては自動的に振替加算に切り替わりますので手続きは不要です。ただし、上記の<事例2>のように振替加算だけが発生する人は「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届」を住所地の年金事務所に届出ます。

【持参するもの】

□受給権者の戸籍抄本又は戸籍謄本(6ヵ月以内のもの)

□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)

□世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されている6ヵ月以内のもの)

□受給権者の所得証明書または非課税証明書(直近のもの)

様式1 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届

老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始自由該当届

様式2 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由届

老齢基礎年金額加算開始事由届
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