ご質問に関するご回答【ご質問】繰上げ受給・繰下げ受給と通常の受給の場合で生涯年金額はどれくらい違いますか?

繰上げ受給をすれば65歳より早い時期に老齢年金が支給されますが、当然減額されます。一方で繰下げ受給をすれば増額されますが、受給開始は66歳より遅くなります。下記に一定の年齢まで生存することを前提に生涯受け取る年金総額を比較しました。

生涯年金額の比較

前提:

2021(令和3)年現在の平均寿命〔男性84.39歳・女性90.42歳〕を用いて計算。65歳からの老齢基礎年金は満額の795,000円、老齢厚生年金は1,000,000円とし、両方同時に繰上げまたは繰り下げることとしました。年金額は2023(令和5)年度の額。

厚生労働省「2021(令和3)年簡易生命表」より

※1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人の場合

受給開始
年齢(歳)
本来の年金額に
対する割合(%)
男性 女性
余命
(年)
生涯年金額
(円)
余命
(年)
生涯年金額
(円)
60 76.0% 24 32,740,800 29 39,561,800
61 80.8% 23 33,358,280 28 40,610,080
62 85.6% 22 33,803,440 27 41,486,040
63 90.4% 22 35,698,960 27 43,812,360
64 95.2% 21 35,885,640 26 44,429,840
65 100.0% 20 35,900,000 25 44,875,000
66 108.4% 19 36,969,820 24 46,698,720
67 116.8% 18 37,738,080 23 48,220,880
68 125.2% 18 40,452,120 22 49,441,480
69 133.6% 17 40,768,040 21 50,360,520
70 142.0% 16 40,782,400 20 50,978,000
71 150.4% 15 40,495,200 19 51,293,920
72 158.8% 15 42,756,900 19 54,158,740
73 167.2% 14 42,017,360 18 54,022,320
74 175.6% 13 40,976,260 17 53,584,340
75 184.0% 12 39,633,600 16 52,844,800

※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。

平均寿命が延びているいま、上の表からも生涯とおして受け取る年金額の総額は繰下げ受給のほうが多くなることがわかります。ただし、経済的な事情で繰上げ受給をせざるを得ない人もいると思いますので、個人のライフプランを通して総合的な判断をお願いします。

受給開始年齢の決め手1 就労収入との関係で考える

2013年の「高齢者等の雇用の安定に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改正により、雇用される人は誰でも、希望すれば65歳までは雇用を継続されるようになりました。そのため、かつては60歳で定年を迎えれば、65歳まで無収入となっていた空白期間は、ある程度就労収入により補てんできるようになりました。60歳以上は継続して勤務できても給与が下がる人も少なくないと思われますので、就労収入との関係で受給開始年齢を考えてみてはいかがでしょう。

受給開始年齢の決め手2 セカンドライフの生活費で考える

60歳を過ぎたときに年間(12ヵ月分)の生活費(消費支出。住宅ローン等も含む)はどれくらいかかるかを考えてみます。生活費は家族の人数や状況によって大きく異なってきます。また、生活費だけでなく、社会保険料や税金といった非消費支出もどれくらいかかるか計算し、加算しておくことが大切です。

受給開始年齢の決め手3 セカンドライフのイベントで考える

60歳を過ぎても、子どもがまだ大学生だったり、独身だったりすると出費がかさみます。退職後、家族にどんなイベントがあるかを考えると、自分が何歳のときにどのくらいの準備が必要か目途がつきます。そのときに年金を受けていたほうが良いのか、ある程度の備えがあるのか、総合的に考えてみましょう。

受給開始年齢の決め手4 備えで考える

現在ある預貯金などの備えが退職後、年々増えていくという人は少ないでしょう。年金の受給開始期間をいつにすれば預貯金をある程度残して消費したとしても安心か、一度試算してみましょう。

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