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産前産後休業・育児休業の
期間中の保険料
介護休業期間中については、なぜ保険料の免除や標準報酬月額のみなし措置がないのですか? 質問介護休業期間中については、なぜ保険料の免除や標準報酬月額のみなし措置がないのですか?
回答

産前産後休業期間中や育児休業期間中については保険料が免除になったり、養育期間中は将来の年金額に考慮して養育開始前の高い標準報酬月額従前の標準報酬月額)をその期間の標準報酬月額とみなし(みなしの標準報酬月額)、年金額の計算に用いられたりしますが、介護休業期間についてはいずれの措置も認められていません。それは、法律上の観点から介護休業は短期間になることも多く(制度上、通算93日まで)、また、介護休業期間中は無給だったとしても、雇用保険で休業期間中の所得が保障されているからです。

介護休業とは

 介護休業は「育児・介護休業法」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が2009(平成21)年に改正されて導入された制度です。
 労働者は、事業主に申し出ることによって、要支援・要介護状態にある家族を介護するために休業することができます。対象となる家族は、配偶者(事実婚関係の者を含む)、父母および子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫です。1人の家族については通算して93日(3ヵ月間)まで、要支援・要介護状態が生じるたびに1回ずつ、複数回に分けて介護休業を取得できます。
 労働者は、休業の開始日と終了日などの所定の事項を明記した文書を提出して事業主に介護休業を申し出ますが、事業者に給料の支払いは義務付けられていません。しかし、一定の条件を満たせば、雇用保険から休業期間中の所得保障として介護休業給付金が支給されます。介護休業給付金の額は、休業前の賃金の概ね67%に相当します。

 同じ「育児・介護休業法」で規定されている休業でも、介護休業期間中については厚生年金保険の被保険者・事業主は保険料を納付しなければなりません。また、家族の介護を行うことで降給となっても、2等級差が生じなければ標準報酬月額の改定は行われず、みなしの標準報酬月額で年金額が計算が行われることもありません。

保険料は通常どおり負担する

 これまで同様、実際に支払われた給料による標準報酬月額で保険料を計算し、事業主と折半します。給料が下がり2等級差が生じた場合には標準報酬月額の随時改定が行われます。

年金額は実際に支払われた給料(標準報酬月額)で計算する

 家族の介護により給料が下がったとしても、子どもの養育期間のようにそれ以前の標準報酬月額を年金額の計算に用いるといったみなし措置は行われません。例えば随時改定により標準報酬月額が下がれば、その下がった標準報酬月額で年金額は計算されることになります。

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