ご質問に関するご回答【ご質問】遺族年金の年金額の変化を年齢と家族構成ごとに試算してみましょう

遺族年金国民年金厚生年金保険被保険者に万が一のことがあった場合、残された家族の生活費や教育費等を保障するものです。そのため、家族の年齢や家族構成によって、年金額は変わってきます。たとえば18歳到達年度末日前の子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満)がいる間は加算がありますが、18歳以降はその加算が外れます。ここではポイントである「子ども」に着目して試算してみましょう。

子どもがいない場合① 妻が30歳未満で夫が死亡

*年金額は2024(令和6)年度の価格(老齢基礎年金は満額)

夫は平均標準報酬額300,000円で5年勤務

子どもがいない場合① 妻が30歳未満で夫が死亡 *年金額は2023(令和5)年度の価格

子どもがいない場合② 妻が40歳以上で夫が死亡

*年金額は2024(令和6)年度の価格(老齢基礎年金は満額)

夫は平均標準報酬額300,000円で5年勤務

子どもがいない場合② 妻が40歳以上で夫が死亡 *年金額は2023(令和5)年度の価格(老齢基礎年金は満額)

*1956(昭和31)年9月以降生まれの人は経過的寡婦加算が0月になります。

子どもがいる場合 妻が30歳以上で夫が死亡

*年金額は2024(令和6)年度の価格(老齢基礎年金は満額)

夫は平均標準報酬額300,000円で10年勤務

子どもがいる場合 妻が30歳以上で夫が死亡 *年金額は2023(令和5)年度の価格(老齢基礎年金は満額)

子の加算①は子ども2人に対して支給されるので469,600円、子の加算②は子どもが1人18歳に達したため1人に対して234,800円。

*1956(昭和31)年4月以降生まれの人は経過的寡婦加算が0月になります。

遺族年金は、子どもがいるかいないか、自立や再婚の可能性が高い年齢かどうかといったことで年金額が異なってきます。遺族基礎年金は末子が18歳到達年度末日前(1級・2級障害がある場合は20歳未満)までの支給ですが、遺族厚生年金は生涯もらうことができます。ただし、65歳になって妻自身の老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金については妻自身の老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

65歳以上の遺族厚生年金・老齢厚生年金

妻が仕事を持ち厚生年金保険に加入していた場合、65歳になると自分の老齢基礎年金・自分の老齢厚生年金・夫の遺族厚生年金の受給権が発生します。老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりますから、結果的には次の2パターンとなります。

○自分の老齢厚生年金>遺族厚生年金の場合

→自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金

○遺族厚生年金>自分の老齢厚生年金の場合

→自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金 + 遺族厚生年金差額

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