



と支給額の計算


遺族年金は国民年金や厚生年金保険の被保険者に万が一のことがあった場合、残された家族の生活費や教育費等を保障するものです。ですから、家族の年齢や家族構成によって、年金額は変わってきます。たとえば18歳到達年度末日前の子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満)がいる間は子どもの加算がつきますし、それより成長すれば加算が外れます。ここではポイントである「子ども」に着目して試算してみましょう。
子どもがいない場合① 妻が30歳未満で夫が死亡
*年金額は2022(令和4)年度の価格(老齢基礎年金は満額)
夫は平均標準報酬額300,000円で5年勤務

子どもがいない場合② 妻が40歳以上で夫が死亡
*年金額は2022(令和4)年度の価格(老齢基礎年金は満額)
夫は平均標準報酬額300,000円で5年勤務

*1956(昭和31)年9月以降生まれの人は経過的寡婦加算が0月になります。
子どもがいる場合 妻が30歳以上で夫が死亡
*年金額は2022(令和4)年度の価格(老齢基礎年金は満額)
夫は平均標準報酬額300,000円で10年勤務

※子の加算①は子ども2人に対して447,600円、子の加算②は子ども1人に対して223,800円。
*1956(昭和31)年9月以降生まれの人は経過的寡婦加算が0月になります。
遺族年金は、子どもがいるかいないか、自立や再婚の可能性が高い年齢かどうかといったことで年金額が異なってきます。遺族基礎年金は末子が18歳到達年度末日前(1級・2級障害がある場合は20歳未満)までの支給ですが、遺族厚生年金は生涯もらうことができます。ただし、65歳になって自分の老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

妻が仕事を持ち厚生年金保険に加入していた場合、65歳になると自分の老齢基礎年金・自分の老齢厚生年金・夫の遺族厚生年金の受給権が発生します。老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となりますから、結果的には次の2パターンとなります。
○自分の老齢厚生年金>遺族厚生年金の場合
自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金

○遺族厚生年金>自分の老齢厚生年金の場合
自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金 + 遺族厚生年金差額

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