年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 平成28年10月1日からの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大については、先月号の【年金広報】の『Topics』欄で編集部がお伝えしました。
 政省令に関するパブリックコメントについては、厚生労働省年金局年金課(政令案)および事業管理課(省令案)から、すでに9月30日にその結果が公表されています。
 今月号では、そのパブリックコメントの結果を踏まえ、地方公務員の短時間勤務の再任用職員のうち、短時間労働者に関する事項をクローズアップしてQ&A形式でお伝えしていきます。

短時間労働者の障がい者特例等に対する激変緩和措置については、同一法人内である市長部局(資格喪失)から市教育委員会(資格取得)に異動しても継続されるのか?

(1)激変緩和措置が適用されるとどうなるのか-障がい者特例の場合-

 特定適用事業所に勤務する、いわゆる4要件を満たす短時間労働者が、社会保険の適用拡大により、平成28年10月1日より厚生年金保険の被保険者となると、受給していた年金はどうなるのでしょうか?
 たとえば、障がい者特例で、61歳から定額部分と報酬比例部分・配偶者加給年金額を受給していた事例で考えてみましょう。
 厚生年金保険の被保険者になるのですから、定額部分は支給停止になります。配偶者加給年金額も支給停止となります。そして、報酬比例部分は在職年金の支給停止の対象となります。65歳未満ですので、28万円が支給停止基準となる低在老が適用されます。
 激変緩和措置が適用されるとどうなるのでしょうか?
 【図表1】をご覧ください。

【図表1】短時間労働者の障がい者特例の激変緩和措置

 定額部分と配偶者加給年金額については、激変緩和措置が適用され、一定の要件を満たした場合は、【図表1】に示したように、支給停止の対象とはなりません。
 引き続き、支給されるように経過措置が設けられました。

(2)激変緩和措置が適用される要件とは?

 それでは、激変緩和措置が適用される要件とは、どういうものなのでしょうか?
 【図表2】にまとめてみました。

【図表2】激変緩和措置が適用される受給権者および適用要件

平成28年10月1日の施行日前に、
 (a)障がい者特例に該当する受給権者
 (b)長期加入者の特例に該当する受給権者

 (c)繰上げ支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者
    (ただし、繰上げ調整額が加算されている受給権者に限る)

(ア)施行日前から引き続き短時間労働者として勤務しており、
 (イ)施行日に短時間労働者として被保険者となり、
 (ウ)施行日以後も引き続き短時間労働者として被保険者である

 〈(ア)・(イ)・(ウ)の3つの要件を満たした場合に『継続短時間労働被保険者』という〉

 つまり、障がい者特例や長期加入者の特例に該当している受給権者等が、『継続短時間労働被保険者』に該当している場合に、激変緩和措置が適用され、定額部分や配偶者加給年金額が支給され続ける、ということになります。

■施行日前に在職せず、11月1日に雇用された場合ではダメなのか?

 ということは、障がい者特例に該当し、定額部分と報酬比例部分・配偶者加給年金額を受給していた人が、平成28年11月1日から特定適用事業所に勤めはじめ、短時間労働者に該当し、厚生年金保険の被保険者になった場合はどうなるのでしょうか? 
 残念ながら、激変緩和措置は適用されず、原則通りに、定額部分と配偶者加給年金額は支給停止となり、報酬比例部分は支給停止の対象(低在老)となるということになります。

■施行日に「4分の3基準」をみたす労働者として、厚生年金保険の被保険者になった場合は?

 施行日前は、短時間労働者であった障がい者特例に該当する人が、社会保険に加入せざるを得ないのであれば、しっかりとした働き方をしようということで、「1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数の4分の3以上」(いわゆる「4分の3基準」)で労働するとなると、どうなのでしょうか?
 この場合、通常の健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱われることになりますので、『継続短時間労働被保険者』に該当しないと判断されます。つまり、激変緩和措置は適用されず、定額部分と配偶者加給年金額は支給停止となり、報酬比例部分は支給停止の対象(低在老)となると筆者は認識しています。

■施行日後に退社し、別会社に短時間労働者で就職した場合は?

 施行日以後も、短時間労働者で勤務し、激変緩和措置も適用されていた障がい者特例の受給者が、その後その会社を退職し、退職の翌日に、同一法人内ではない(法人番号が同一ではない)、特定適用事業所に該当する別会社に短時間労働者で就職した場合は、どうでしょうか? もちろん、厚生年金保険の被保険者になっています。資格を喪失したその日に、同一法人ではない別法人の適用事業所で、短時間労働者として、厚生年金保険の被保険者になったという事例です。
 これも、残念ながら、『継続短時間労働被保険者』に該当しませんので、激変緩和措置は継続されないことになります。同一法人ではない別の特定適用事業に再就職してからは、原則通りに、定額部分と配偶者加給年金額は支給停止となり、報酬比例部分は支給停止の対象(低在老)となるということになります。

(3)報酬比例部分が、全額支給停止になった場合、配偶者加給年金額はどうなるのか?

 『継続短時間労働被保険者』に該当する障がい者特例の受給者で、配偶者加給年金額が加算されている場合、在職年金の支給停止で、報酬比例部分が全額支給停止になったときは、配偶者加給年金額はどうなるのでしょうか? 報酬比例部分が全額支給停止になったので、配偶者加給年金額も支給停止になってしまうのでしょうか? それとも、定額部分が支給されているのだから、引き続き、支給されるのでしょうか?
 配偶者加給年金額が加算されている、激変緩和措置の適用されている受給者については、パブリックコメントの回答によれば、「報酬比例部分が支給停止されるか否かにかかわらず、定額部分とともに加給年金額は経過措置の対象となり、支給されます」とのことです。

(4)すべての市役所が特定適用事業所になるわけではない!

 国・地方公共団体は、規模にかかわらず特定適用事業所として適用とするという、『公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案』は、平成28年1月29日に第190回国会(常会)に提出されましたが、可決成立しませんでした。継続審議となっています。
 したがって、特定適用事業所に該当する地方公共団体となると、都道府県や政令市・中核市などの人口規模の多い自治体はともかくとして、人口規模がそんなに大きくない自治体については、必ずしも特定適用事業所に該当するとは限りません。
 【図表3】で、市が特定適用事業所に該当する場合と短時間勤務の再任用職員が短時間労働者に該当する4要件などの基本的事項をまとめました。あわせて、【図表4】で、地方公務員の再任用職員がどのような勤務形態だと加入する被用者保険が異なるのかをまとめましたので、ご参照ください。
 (なお、地方公務員の再任用制度の詳細については、長沼明著『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』日本法令をご覧ください。)

【図表3】市が特定適用事業所に該当する場合と短時間勤務の再任用職員が短時間労働者に該当する4要件

◇特定適用事業所とは、

 同一の地方公共団体に属する適用事業所(たとえば、〇〇市の市長部局と市教育委員会)で、厚生年金保険の被保険者数の合計数(第1号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者の合計数)が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる自治体が該当します。

◇短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が「通常の労働者」(フルタイムの地方公務員)の4分の3未満で、特定適用事業所(に該当する都道府県、市町村等)に勤務する次の①から④のすべてに該当する再任用職員Bをいう。

 ①週の所定労働時間が20時間以上であること
 ②賃金の月額が8万8千円以上であること(ただし、通勤手当、時間外勤務手当等はのぞく)
 ③勤務期間が1年以上見込まれること
 ④学生でないこと

【出典】平成28年5月13日付で厚生労働省保険局保険課長が発出した[保保発0513第2号]「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」および日本年金機構が作成した平成28年8月発行の『事業主の皆さまへ』のチラシより、本稿に関係する部分のみを筆者が整理したもので、法律で規定する短時間労働者の要件を厳密に要約したものではありません。

【図表4】地方公務員の再任用職員の勤務形態と加入する被用者保険

(5)市役所の市長部局から市教育委員会に異動した場合、
障がい者特例の再任用職員(短時間勤務B)はどうなるか?
市長部局(資格喪失)⇒教育委員会(資格取得)となるが・・・。

■市役所が特定適用事業所に該当すると

 すべての市役所が特定適用事業所に該当するわけではありませんが、特定適用事業所に該当する市役所で、障がい者特例に該当し、定額部分と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、経過的職域加算額(退職共済年金)、配偶者加給年金額を受給している短時間勤務B(週の所定労働時間24時間)で再任用している職員の場合、受給している年金はどうなるのでしょうか?

 平成28年3月31日に市役所を定年退職し、平成28年4月1日から短時間勤務B(週の所定労働時間24時間)で再任用している市職員で、障がい者特例に該当し、定額部分と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、経過的職域加算額(退職共済年金)、配偶者加給年金額を受給しているとします。
 再任用の期間は平成29年3月31日までですが、特定適用事業所に該当するこの自治体では、65歳まで再任用が認められており、本人も65歳までの再任用を希望しているとします。
 このような場合、【図表3】に示した4要件をみたす短時間労働者(短時間勤務Bの再任用職員)であれば、平成28年10月1日より、厚生年金保険の資格を取得することになります。
 一般的に、週の所定労働時間が24時間の短時間勤務の再任用職員は、②の賃金については、4要件を満たすと筆者は認識しています。
 平成28年10月1日に厚生年金保険の資格を取得する事例として、【図表5】にイメージ図を示しましたので、ご参照ください。

【図表5】週の所定労働時間が24時間の市の再任用職員はどうなるのか?

 さて、この短時間勤務Bで再任用されている市職員は、【図表2】【激変緩和措置が適用される受給権者および適用要件】に該当するでしょうか?

 (ア)施行日前から引き続き短時間労働者として勤務しており、
 (イ)施行日に短時間労働者として被保険者となり、
 (ウ)施行日以後も引き続き短時間労働者として被保険者である

 の(ア)・(イ)・(ウ)の3つの要件を満たしています。
 つまり、『継続短時間労働被保険者』に該当しますので、障がい者特例として受給している、定額部分と配偶者加給年金額は激変緩和措置の適用を受け、経過措置として全額受給できます。
 経過的職域加算額(退職共済年金)については、短時間労働者として第1号厚生年金被保険者になっているだけですので、支給停止の対象とはなりません。全額支給されます。
 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)だけが支給停止の対象となります。

■平成29年4月1日に市長部局から市教育委員会に異動になった場合は・・・?

 市長部局と市教育委員会は適用事業所が異なります。
 市長部局で採用する非常勤職員・臨時職員等で、社会保険を適用する要件を満たしている場合は、管轄の年金事務所に資格取得届を提出します。共済組合の組合員ではありませんので、第3号厚生年金被保険者になりません。第1号厚生年金被保険者になります。
 同様に、市立図書館に勤務する臨時職員の司書、学校給食を担う市教育委員会が採用する臨時職員の栄養士などは、市教育委員会で採用する非常勤職員・臨時職員等となりますので、社会保険を適用する要件を満たしている場合は、市教育委員会が、管轄の年金事務所に資格取得届を提出します。

■駅前出張所(市長部局)から公民館(市教育委員会)に異動すると、資格喪失届と資格取得届の届書を提出!

 たとえば、再任用職員が平成29年4月1日に市長部局である駅前出張所から市教育委員会である公民館に異動するとどうなるのでしょうか? 週の所定労働時間が24時間という短時間勤務Bで勤務するという任用条件は、全く変わりありません。
 適用事業所が市長部局と市教育委員会では異なりますので、市長部局では担当者が、社会保険の資格喪失届(資格喪失日:平成29年4月1日)を所轄の年金事務所に提出し、市教育委員会では担当者が資格取得届(資格取得日:平成29年4月1日)を、所轄の年金事務所に提出することになります。
 問題は、この場合、この再任用職員が、『継続短時間労働被保険者』に該当するかどうか、ということです。再任用職員としての任用条件は全く変わりませんが、一度、市長部局の適用事業所としては、資格を喪失させます。そして、同日に、適用事業所が異なる市教育委員会での資格取得となります。
 『継続短時間労働被保険者』に該当しないとなると、定額部分と配偶者加給年金額は、全額支給停止になってしまいます。
 大学卒業後から市役所に勤めていたとすると、およそ年額100万円くらいの年金額が支給停止になってしまいます。この辺を十分に確認しないで、異動させると、該当する職員との間で、大きいトラブルが発生するかもしれません。

■パブリックコメントでは、同一法人内の異動は継続!

 筆者は、市長を経験したこともあります。すでに、年金を受給している職員については、異動によって年金額が支給停止になるのかどうかの配慮もしていかなければならないと認識しています。この辺のことが心配でしたので、パブリックコメントで確認をいたしました。いずれの自治体でも多くの再任用職員を抱えておりますし、トップとして不要なトラブルは避けなければいけないと考えるからです。

【パブコメにおける長沼の意見】

 特定適用事業所に該当する市役所で、激変緩和の適用を受けている短時間労働者(短時間勤務の再任用職員)を、平成29 年4月1日に、市長部局から教育委員会に異動した場合、市長部局としての適用事業所では資格喪失をし、教育委員会としての適用事業所では資格取得をすることになるが、この場合は、激変緩和措置が適用されるのか。

【厚生労働省のパブコメに対する回答】

 今回の経過措置は、年金受給の状況や働き方に変化が全くないにもかかわらず、制度改正により被保険者となることを契機として年金受給者に生じる大きな影響を緩和することを目的として、その契機に着目した措置であるため、被保険者資格の喪失時には、原則として、経過措置を終了することとしております。
 しかしながら、適用事業所間での異動等により、同日に被保険者資格を喪失及び取得したとしても、同一法人内において短時間労働者として継続して就労している場合については、その時点で経過措置は終了しない旨、別途通知等を発出する予定ですので、そちらをご確認いただきたいと思います。

 という回答でしたので、市長部局と市教育委員会については、【図表3】で触れたように、同一法人であり、同一法人内の異動であるので、事例の設問については、筆者は、『継続短時間労働被保険者』に該当し続けると認識しております(10月10日現在、厚生労働省のHP上で確認されているのは、平成28年9月30日付で厚生労働省年金局長が発出した[年発0930第4号]および[年発0930第5号]の通知文です)。
 したがって、事例の設問については、教育委員会に異動しても、定額部分と配偶者加給年金額は支給停止にならないと認識しています。
 (なお、今回の経過措置について、被用者年金一元化が施行された平成27年10月1日についても同様に適用されるのかどうかについては、慎重に解釈していく必要があると認識しています。筆者の知る限りでは、事例は異なりますが、市長部局から教育委員会への異動では、激変緩和措置の適用は継続されていません。)

 なお、わかりやすく、【図表6】『短時間労働者の経過措置の継続』のイメージ図にまとめましたので、ご参照ください。

【図表6】『短時間労働者の経過措置の継続』のイメージ図

(6)パブリックコメントで、同日得喪の取り扱いの回答は?

 実務上、ほかにも参考となる意見がありますので、長沼が質問を発した事項のみ、掲載させていただきます。回答は、いずれも先ほどの厚生労働省の回答文と同じです。

【パブコメにおける長沼の意見】

■経過措置の適用期間について、平成28 年10 月1日に短時間労働者として被保険者となった者が、その後、同一事業所に再雇用されるなど、同日に被保険者資格を喪失及び取得することとなった場合でも経過措置は継続するのか。

■同じ会社で、同日に被保険者資格の喪失及び取得を用い、標準報酬月額を12 万6千円から10 万4千円に下げた場合に、資格喪失として取り扱われるのか。

(7)激変緩和措置の適用を受けるためには、所定の届書の提出が必要!

■激変緩和措置の適用を受けるためには、【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届】の届書の提出が必要

 すでに述べたように、障がい者特例や長期加入者の特例等による受給者については、『継続短時間労働被保険者』に該当する場合は、激変緩和措置の適用が受けられますが、所定の届書を年金事務所または地方公務員共済組合などに提出することが必要となります。何も手続きをしないと、支給停止のままの取り扱いになってしまいます。
 この届書の名称を【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届】といいます。
 【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届】の用紙については、【年金広報】『Topics』欄に掲載されている図2をご覧ください。

▶ /nenkin-kouhou/vol43/topics/topics-01.html

■【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届】の届書は、ワンストップサービスの対象となるのか?

たとえば、第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間を有する障がい者特例の受給者で、第1号厚生年金被保険者として、『継続短時間労働被保険者』に該当する場合、所定の届書である【障がい者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届】については、年金事務所と該当する地方公務員共済組合に別々に提出しなければいけないのでしょうか? それとも提出する届書はワンストップサービスの対象となるのでしょう?
 これに対する厚生労働省のパブリックコメントの回答は、以下のとおりです。

 今回の経過措置については、平成28 年10 月のワンポイントの経過措置であることや受付件数が少ないと見込まれることから、省令の規定上はワンストップサービスの対象とすることとはしません。
 しかしながら、受給者の手続負担軽減の観点から、実施機関で受付を行うに当たっては、他機関が支給する年金に係る届書も同時に預かり、回付することを予定しています

 制度改正が続いています。引き続き、正確な情報を提供していきたいと考えています。

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