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在職老齢年金の計算
在職老齢年金の年金額と支給停止額を年齢ごとに試算してみましょう 質問在職老齢年金の年金額と支給停止額を年齢ごとに試算してみましょう
回答

就労しながら老齢厚生年金をもらう場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。特別支給の老齢厚生年金を受けている60〜64歳の人と、65歳以上の人では支給停止の基準が異なります。いずれも年金の基本月額総報酬月額相当額の合計額がどれくらいになるかがポイントとなります。

基本月額と総報酬月額相当額(2022(令和4)年度)

 就労しながら老齢厚生年金をもらう場合の年金(在職老齢年金)のうち、どのくらいの額が支給停止となり、最終的にいくらもらえるのかは、基本月額と総報酬月額相当額の合計額によって異なります。

【基本月額】

 支給停止前の本来の年金額に1/12を掛けた額。

加給年金額は含まれません。

【総報酬月額相当額】

 月々の給料(その月の標準報酬月額)+〔その月以前の1年間の標準賞与額の合計額×1/12〕

※年金制度改正により、2022(令和4)年4月から、60~64歳の人の支給停止の基準額28万円は47万円へ引き上げられ、65歳以上の人と同じになりました。

在職老齢年金の計算方法

○支給停止月額=(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×0.5

○年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×0.5

 実際にどのくらいの年金額になるのか、基本月額別・総報酬月額相当額別に見てみましょう。年金支給月額にその月の給与を加えた額が月収となります。

在職老齢年金の年金月額支給額(2022(令和4)年4月~) 在職老齢年金の年金月額支給額(2022(令和4)年4月~)

(万円)

基本月額総報酬月額相当額
1114172023262932353841444750
2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01.00.0
4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.03.52.00.5
6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.04.53.01.5
8.08.08.08.08.08.08.08.08.08.07.05.54.02.5
1010.010.010.010.010.010.010.010.010.09.58.06.55.03.5
1212.012.012.012.012.012.012.012.012.010.59.07.56.04.5
1414.014.014.014.014.014.014.014.013.011.510.08.57.05.5
1616.016.016.016.016.016.016.015.514.012.511.09.58.06.5
1818.018.018.018.018.018.018.016.515.013.512.010.59.07.5
2020.020.020.020.020.020.019.017.516.014.513.011.510.08.5
2222.022.022.022.022.021.520.018.517.015.514.012.511.09.5
2424.024.024.024.024.022.521.019.518.016.515.013.512.010.5
2626.026.026.026.025.023.522.020.519.017.516.014.513.011.5
2828.028.028.027.526.024.523.021.520.018.517.015.514.012.5
3030.030.030.018.527.025.524.022.521.019.518.016.515.013.5

は全額支給、は全額支給停止。

〈例〉Bさん(会社員・64歳・男性)の場合

1956(昭和31)年4月2日生まれのBさんは今年65歳になりますが、現在と同じ給料で継続して就労することになっています。65歳からの老齢厚生年金基本月額16万ですが、Bさんの総報酬月額相当額を48万円とすると、Bさんはどれくらいの年金をもえるでしょうか。

 

Bさんの

支給停止月額=(16万円+48万円−47万円)×0.5=8.5万円

 

年金支給月額=16万円−8.5万円=7.5万円

Bさんの年金額は7.5万円で、就労収入と合わせて月額55.5万円の収入となります。

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