




今は、60歳の定年後も希望により継続して勤務することができます。できるだけ長く仕事を続けたいのですが、そうすると年金はもらえないのでしょうか? (58歳・男性)

○60歳以上で働いている人の年金は給料+年金月額>47万円で減額されます。
2022(令和4)年4月1日~
60歳になっても働いている人が老齢厚生年金をもらう場合には、給料と年金の合計額、すなわち、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額」+「直近1 年間の賞与の合計額÷12」)と年金月額(本来の年金額を12で割った額)の合計額が47万円を超えていると、年金額の一部または全部が支給停止になります。
なお、老齢基礎年金は、働いていても減額されることはありません。
※年金月額には経過的加算や加給年金額は含まれません。
【年金の支給停止額(月額)】
支給停止額 = (総報酬月額相当額+年金月額-47万円)× 1/2
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月から、60~64歳の支給停止の基準額28万円は47万円へ引き上げられ、65歳以上の人と同じしくみになりました。


退職したときに年金額は本来の額に
働きながら支給停止の調整をされた年金をもらっていた人が、退職して再就職しない場合は、退職後1ヵ月が過ぎると支給停止がなくなり、老齢厚生年金は再計算されて全額がもらえるようになります。
なお、65歳以上の働いている人については、年金額が毎年10月に改訂されます(在職定時改定、2022(令和4)年4月1日~)。
70歳以上は働いていても厚生年金保険には加入しない
厚生年金保険に加入するのは70歳になるまでです。70歳以上の人は働いていても保険料の負担はありません。ただし、給料をもらっていれば、年金額は同様に調整されることになります。

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