︱2016.10.14 10月号 (通巻688号) Vol.43
掲載:2016年10月14日

風水害・震災等の被災者に保険料の免除・猶予措置
平成28年9月23日、日本年金機構は、天災等で被災し、年金保険料を納付することが著しく困難な場合は、申請により国民年金保険料については免除を、厚生年金保険料については猶予を受けることができることを示した。
要件は、次のとおり。
【国民年金保険料の免除】
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね1/2以上の損害を受けたとき。
【厚生年金保険料の猶予】
事務所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することができないと認められるとき
また、一部の年金(給付金)受給権者・受給資格者で所得により年金の一部または全部が支給停止となっている人については、申請により損害を受けた月から翌年7月まで支給停止を解除する。該当者は次のとおり。
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者
・老齢福祉年金の受給権者
・特別障害給付金の受給資格者
そのほか、年金事務所では、被災により保険料の納付書を紛失した人、年金証書や年金手帳を紛失した人、家屋の流失等により郵便物が届かない人、年金受給者である家族が行方不明または死亡した人などについても相談を受け付ける。

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