特別寄稿

年金改正を巡って

神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦
神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦

 昨秋の臨時国会で年金関係二法案が成立した。「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「年金制度改革法」という)および「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(以下「年金機能強化改正法」という)である。
 年金機能強化法の改正法案は、臨時国会に提出され、11月16日、全会一致で可決、成立した。一方、年金制度改革法は、通常国会からの継続審査で、臨時国会では環太平洋経済連携協定(TPP)の承認および関連法案、統合型リゾート(IR)整備推進法案などと並ぶ与野党対決法案となり、難航の末、会期延長後の12月14日、可決、成立したものである。
 本稿では、年金機能強化法改正を紹介しコメントをした上で、与野党対決法案でもあった年金制度改革法のうち、保障機能に係る部分について論じてみたい。
 なお、後半の年金制度改革法に関する記述は、平成28年12月9日の参議院厚生労働委員会における参考人としての筆者の意見陳述に若干の補足をしたものである。

三つの保障機能の強化

①【500人以下の企業も、労使合意に基づき、企業単位での短時間労働者の適用拡大。国・地方公共団体については強制(平成29年4月施行)】

 平成24年に三党合意で成立した年金機能強化法は、附則に「平成28年10月からの501人以上企業での適用拡大の施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」という検討規定をおいた。「施行後3年までに適用範囲をさらに拡大する」等の当初の法案を三党合意により修正したものであった。
 改正は、附則でいう3年の検討期間を待たずに一部前倒しして実施するもので、一定の評価ができる。特に国、地方公共団体について職員数に関係なく全面的に適用することについては、適用拡大が進まないなかで公務が先導役を果たすものとして評価できる。今後、200万人ともいわれる厚生年金適用漏れへの適用の推進、さらに500人以下の企業への本格的な適用拡大に向けて検討を急ぐべきである。

短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進

②【国民年金第一号被保険者の産前産後期間(出産予定日前月から4か月間)の保険料免除と免除期間の満額の基礎年金の保障、保険料の引上げ(平成31年4月施行)】

 社会保険制度の枠内での次世代育成支援は、育児休業期間中の保険料免除や育児休業給付など、雇用労働者に対する支援が先行し、自営業者等については長い間まったく手付かずであった。育児休業、産前産後休業が雇用労働者を対象にした制度であって、自営業者等にあっては、法制的な位置づけがないことや、定額制でかつ事業主負担がないこともあって保険料引上げの負担感が強いこと等、困難な事情があった。しかし、平成24年の年金機能強化法で厚生年金について新たに産前産後休業期間中の保険料免除が導入されるなか、三党合意による法案修正により、附則に国民年金第1号被保険者に対する産前6週間産後8週間の保険料免除措置についての検討規定が盛り込まれた。
 改正法案は、この懸案事項にけりをつけるもので、次世代育成支援という観点から、平成16年改正により設定された保険料上限をさらに100円引上げるという財政規律を維持しつつ、踏み込んだことを高く評価したい。

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除

③【年金額の改定(スライド)ルールの見直し】

 平成16年改正の柱は、保険料の上限設定とマクロ経済スライドによる年金財政の持続可能性の確保であったが、年金額の特例加算の解消が遅れたことや、前提にしていたゆるやかなインフレをともなう安定した経済成長とは逆にデフレ基調が長引き、マクロ経済スライドが発動したのは27年度のことであった。
 その結果、スライド調整期間が長期化するとともに、特に将来の基礎年金の所得代替率が当初の想定以上に低下することになった。これを導入した平成16年当時、基礎年金の調整期間は約20年、最終的な基礎年金の所得代替率28.4%であったが、26年の財政検証では、調整期間が今後約30年かかり、所得代替率も25.6〜26.0%にまで低下し、基礎年金としての機能が著しく低下するという問題を抱えることになった。
 現行制度は、保険料の上限が設定された限られた財源を、現在と将来の高齢世代の間で分かち合う仕組みである。現在世代の水準調整が遅れた場合、マクロ経済スライドの調整期間を延長し、遅れによる財政悪化分を将来の高齢世代の水準低下をより引き下げることによって取り戻さざるをえない。
 改正は、このような厳しい現状を踏まえて提案されたもので、制度の持続可能性を高めるとともに、将来世代の給付水準を確保しようとするものであった。
 その一つが、マクロ経済スライドによる調整ルールの見直しで、「マクロ経済スライドについて、現在の高齢世代に配慮しつつ、できるだけ早期に調整する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分を含めて調整する(平成30年4月施行)」というものである。
 もう一つが、「賃金・物価スライドについて、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金変動が物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底する(平成33年4月施行)」というものである。
 景気後退期で賃金・物価の伸びが小さい場合や賃金・物価の伸びがマイナスの場合にもマクロ経済スライドによる調整を徹底(完全調整)すべきという声が少なくないなかでは、国民合意を得る上でのぎりぎりの選択ではないかと思う。

年金額の改定ルールの見直し

マクロ経済スライドと給付水準調整の見通し

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