




○共通の諸手続きは、現況届、住所変更、年金証書の再発行などです。
○老齢年金をもらっている人には、加算額の適用・停止などの手続きがあります。
○障害年金をもらっている人には、障害の程度の変化に伴う手続きがあります。
○遺族年金をもらっている人には、加算額の停止などの手続きがあります。

老齢年金、障害年金、遺族年金のどの年金にも共通の手続きは、現況届や住所の変更、年金証書の再発行などです(日本年金機構に住民票コードを届け出ている人は現況届が不要です。通常は誕生月の初めに郵送で届きます)。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。
【共通の諸手続き】
- ・ 現況届
- ・ 住所や支払金融機関の変更
- ・ 年金証書等の再発行
- ・ 源泉徴収票の再発行
- ・ 氏名の変更
- ・ 2 つ以上の年金をもらう権利が発生したときの選択
- ・ 年金を受けている人が亡くなったときの届出
- ・ 未払い年金の請求 など
(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)
※年金をもらっている人の所在が不明な場合には、同居の親族は年金事務所等にその旨の届出を行い、支給の一時差止めをうける必要があります。

老齢年金をもらっている人の諸手続きには、「配偶者」や「子」の状況の変化に応じて加算額の適用や停止を行うための手続きなどがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。
【老齢厚生年金をもらっている人の諸手続き】
- ・ 雇用保険を利用するときの年金額の一部または全部の支給停止
- ・ 特別支給の老齢厚生年金をもらっている人の65 歳時の年金再請求
- ・ 繰下げ受給
- ・ 加給年金額の適用
- ・ 振替加算の適用
- ・ 加算額・加給年金額の停止 など
(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)


振替加算額は自動的につくのではないの?
被扶養配偶者が65 歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、それまで老齢厚生年金についていた加給年金額がなくなり、被扶養配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつくようになります。
このとき、加給年金額をもらっていた配偶者が、年金請求書に被扶養配偶者の基礎年金番号(被扶養配偶者が年金をもらっている場合は年金コードも)、氏名、生年月日を記入することで、自動的に被扶養配偶者の振替加算に代わります。
ただし、次のような場合は、新たに被扶養配偶者に振替加算がつきますので届出が必要です。
◆妻が先に65 歳になり老齢基礎年金をもらっているあとで、夫(加給年金額の条件を満たしている)が特別支給の老齢厚生年金をもらい始めた場合
→夫が特別支給の老齢厚生年金の定額部分をもらい始めるときに妻に振替加算がつきますので、その前に手続きすることが必要です。
◆夫は加給年金額の条件(被保険者期間が20 年以上)に満たなかったが、妻が老齢基礎年金をもらい始めてから条件を満たした場合
→夫の被保険者期間が20年に達して特別支給の老齢厚生年金をもらい始めるときに妻に振替加算がつきますので、その前に手続きすることが必要です。

障害年金をもらっている人の諸手続きには、障害の程度が変化したことによる年金額の改定などがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。
【障害年金をもらっている人の諸手続き】
- ・ 年金額の改定
- ・ 障害年金の支給停止
- ・ 加算額・加給年金額の適用
- ・ 加給年金額の停止(配偶者が老齢年金などをもらうようになったとき)
- ・ 加算額・加給年金額の停止(対象者がいなくなったとき)
- ・ 労災保険との併給 など
(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)

遺族年金をもらっている人の諸手続きには、加算額の対象となっている「子」が結婚したり亡くなったりして適用にならなくなったときの加算額停止手続きなどがあります。
諸手続きのための書類は年金事務所等に置いてありますので、添付する書類を確認のうえ、すみやかに届け出ます。
【遺族年金をもらっている人の諸手続き】
- ・ 年金額の改定
- ・ 子の年金支給開始
- ・ 所在不明による支給停止・再開
- ・ 遺族年金の失権(死亡、結婚、離縁など)
- ・ 加算額・加給年金額の停止 など
(くわしくは「すでに年金をもらっている人の手続き」参照)
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