

年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5 年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。
①はじめて老齢年金をもらう人の手続き
②障害年金をもらう人の手続き
③遺族年金をもらう人の手続き
3遺族年金をもらう人の手続き
遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらう人は、「死亡診断書」を添えて「年金請求書」を提出します。
- 「 死亡診断書」を医師に作成してもらう
- その他添付書類の用意 など




- 年金手帳または厚生年金保険被保険者証(亡くなった人・請求する人)
- 戸籍謄本または戸籍抄本
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。
- 世帯全員の住民票の写し
- 住民票の除去(亡くなった人)(住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など収入が証明できるもの(請求する人・子。中学生以下の子どもは不要、高校生の場合は在学証明書など)
- 死亡診断書の写し
- 年金を受給中の人は年金証書(亡くなった人、請求する人)
- 本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)
- 印鑑
こんな人はこの書類も必要!
【亡くなった人の死亡原因が第三者行為による場合】
- 交通事故証明など事故が確認できる書類(新聞の写しでも)、所定の確認書、損害賠償金が決定している場合には算定書など
- 被扶養者がある場合には源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。
未支給年金の請求も忘れずに
亡くなった人がもらえるはずだった年金が未支給で残っているときは、遺族がその分をもらうことができます。「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍謄本、年金証書、亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類等を添えて、年金事務所に提出します。
ただし、請求できるのは亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です(優先順)。
- ① はじめて老齢年金をもらう人の手続き
- ② 障害年金をもらう人の手続き
- ③ 遺族年金をもらう人の手続き

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