

年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。
①老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き
②老齢年金をもらっている人の諸手続き
③障害年金をもらっている人の諸手続き
④遺族年金をもらっている人の諸手続き
1老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き
どの年金も、現在の状況の報告や住所変更、年金証書等の再発行などの基本的な事柄は同じ手続きになります。
年金をもらっている人は、1 年に1 回必ず現在の状況を日本年金機構に報告することになっています。誕生月の初めに日本年金機構から「現況届」が送られてきますので、年金コード、生年月日、住所、氏名など必要事項を記入して返信します。障害年金をもらっている人の場合は、医師の診断書の添付が必要です。住民票コードを日本年金機構に届け出ている人は自動的に確認されますので届出は不要ですが、それ以外の人は届け出る必要があります。
※現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要です。日本年金機構にマイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則、不要です。

- ありません。
年金をもらっている人の住まいの住所や、年金をもらうための支払金融機関が変わったときは、すみやかに年金事務所等に届け出ます。
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は住所変更の届出が原則、不要です。日本年金機構にマイナンバーが未登録の人や住民票の住所と違う場所に住んでいる人、成年後見を受けている人等は届出が必要です。

- 支払金融機関が変わったときには「住所・支払機関変更届」に金融機関の証明印を押してもらいます。または、預金(貯金)通帳か、その写しを年金事務所等に持参します。
源泉徴収票を失くしたり破いてしまったりしたときは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話するか、年金事務所等に届け出れば再発行することができます。「ねんきんネット」から再交付申請をすることもできます。過去8 年分まで再発行が可能です。

- ありません。
年金をもらっている人の氏名が変わったときには、すみやかに年金事務所等に届け出ます。
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は氏名変更届の提出が原則、不要です。日本年金機構にマイナンバーが未登録の人や海外移住者の人などは、氏名変更届の提出が必要です。

- 年金証書と、氏名の変更について市区町村長の証明書(あるいは戸籍抄本または住民票の写し)を持参します。
年金は1 人で2 つ以上もらうことはできません。年金事務所に届け出て1 つの年金を選択します。
○老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金、遺族基礎年金+遺族厚生年金は、セットで1 つの年金です。
○次のような場合に、どちらかを選択することになります。
- • 障害基礎年金と老齢基礎年金をもらう権利ができたとき
- • 障害基礎年金と遺族基礎年金をもらう権利ができたとき
- • 遺族基礎年金と老齢基礎年金をもらう権利ができたとき

- 選択する年金によっては必要になる書類がありますので、年金事務所等に確認してください。
年金をもらっている人が亡くなったときは、遺族の人がすみやかに年金事務所等に「年金受給権者死亡届」を提出します。

- 亡くなった人の年金証書と亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本または戸籍抄本または死亡診断書など)を持参します。
年金をもらっていた人が亡くなり、もらえるはずの年金(亡くなった月の分まで)がまだ支払われていないときには遺族の人が年金事務所等に請求します。請求できる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順)です。

- 前項の「年金受給権者死亡届」と同時に手続きします。亡くなった人との身分関係を明らかにする書類(市区町村の証明書または戸籍謄本または戸籍抄本)、亡くなった人と生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票(除票を含む)の写し等)なども必要になります。
- ① 老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き
- ② 老齢年金をもらっている人の諸手続き
- ③ 障害年金をもらっている人の諸手続き
- ④ 遺族年金をもらっている人の諸手続き

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