

年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5 年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。
①はじめて老齢年金をもらう人の手続き
②障害年金をもらう人の手続き
③遺族年金をもらう人の手続き
1はじめて老齢年金をもらう人の手続き
老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらう人は、事前に送られてくる「年金請求書」に必要事項を記入して提出します。
※2015(平成27)年10月の被用者年金一元化後に共済組合等に加入した人は、退職共済年金ではなく老齢厚生年金になります。
- 年金記録の確認
- 複数の年金手帳がある人は1 本にまとめる手続き
- 年金手帳をなくした人は再交付の手続き
- 添付書類の用意 など






- 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
(配偶者がある人は、配偶者の年金手帳または年金証書の写しも必要) - 戸籍謄本(または戸籍抄本、住民票の写し)
※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。なお、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。
- 本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)
- 印鑑
こんな人はこの書類も必要!
【加給年金額・振替加算を受ける人】
- 加給年金額を受ける人は配偶者の、振替加算を受ける人は本人の課税または非課税証明書や源泉徴収票と、世帯全員の住民票の写し
【雇用保険の給付を受けている人】
- 雇用保険被保険者証の写し
【老齢基礎年金の繰上げ受給を希望する人】
- 国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書
※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。
厚生年金基金に加入している人は
厚生年金基金の退職年金は、別の請求手続きが必要です。
加入している厚生年金基金に備え付けの「年金裁定請求書」に必要書類を添えて厚生年金基金に提出します。
ただし、加入期間が短い(原則10 年未満)人は企業年金連合会に請求します。
- ① はじめて老齢年金をもらう人の手続き
- ② 障害年金をもらう人の手続き
- ③ 遺族年金をもらう人の手続き

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