




65歳になったら年金をもらえると聞いたのですが、もらうためには何か手続きが必要なのでしょうか? (65 歳・女性)

老齢年金をもらえる人には、受給開始年齢(「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる人は60~64歳、それ以外の人は65歳)の3ヵ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきますので、必要事項を記入して、年金手帳など必要書類を添えて年金事務所などに提出します。2018(平成30)年3月からマイナンバー(個人番号)も記入します。
【手続きの流れ】
受給開始年齢になる誕生日の3ヵ月前に日本年金機構から「年金請求書」とリーフレット(「年金を請求される皆様へ」)が送られてきますので、記入して誕生日になってから必要書類を添付し提出します。
審査を経て、「年金証書」「年金決定通知書」が送られてきます。その1~2ヵ月後に振込みが行われます。
「特別支給の老齢厚生年金」をもらっていた人は、65歳になったらあらためて年金請求の手続きをします(年金の再請求)。
(くわしくは「はじめて年金をもらう人の手続き」参照)
【書類の提出先】
※2015(平成27)年10月の 被用者年金一元化以後は、共済組合等に加入したことがある人でも、年金事務所または共済組合等のどちらでも書類を受け付けます。これを「ワンストップサービス」といいます。
※年金は請求せずに5年を経過した分はもらえなくなるので注意しましょう。


年金は毎月振り込まれるの?
年金は偶数月の15 日に前2 ヵ月分が振り込まれます。
【年金の支払月】


障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日から1 年6 ヵ月を経過した障害認定日以後に請求手続きをします。
(くわしくは「はじめて年金をもらう人の手続き」参照)
【事前に準備しておくもの】
- ○受診状況等説明書
- ○診断書
- ○病歴・就労状況等申立書
- ○年金手帳または厚生年金保険被保険者証
- ○戸籍謄(抄)本
- ○世帯全員の住民票の写し
- ○印鑑 (マイナンバーカード) など
【手続きの流れ】
必要書類を添付して「年金請求書」を提出します。
審査(3 ヵ月間くらい)を経て、「年金証書」「年金決定通知書」が送られてきます。
その1~2 ヵ月後に振込みが行われます。
【書類の提出先】
障害年金の年金請求書の提出先は、障害の原因となった病気やけがの初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。
- ・ 初診日が第1号被保険者期間中だった人
→ 市区町村窓口 - ・ 初診日が厚生年金保険または共済組合等の第2号被保険者期間中だった人
→ 勤務地の年金事務所または共済組合等 - (障害年金の請求はワンストップサービスの対象にはなりません。)
- ・ 初診日が第3号被保険者期間中だった人
→ 住所地の年金事務所

遺族年金は、遺族(妻や子)が請求手続きを行います。年金手帳や死亡診断書等を添えて年金事務所などに提出します。
(くわしくは「はじめて年金をもらう人の手続き」参照)
【事前に準備しておくもの】
- ○死亡診断書または死体検案書
- ○年金手帳または厚生年金被保険者証(亡くなった人・請求する人)
- ○戸籍謄本(亡くなった人=除籍、請求する人)
- ○世帯全員の住民票の写し/亡くなった人の除票
- ○請求者の所得証明書または非課税証明書
- ○印鑑 など
【手続きの流れ】
必要書類を添付して「年金請求書」を提出します。
審査(3 ヵ月間くらい)を経て、「年金証書」「年金決定通知書」が送られてきます。
その1~2 ヵ月後に振込みが行われます。
【書類の提出先】
- ・ 亡くなった人が国民年金だけに加入していた場合
→ 市区町村窓口 - ・ 亡くなった人が厚生年金保険や共済組合等に加入したことがある場合、第3 号被保険者だった場合
→ 年金事務所
※共済組合等に加入していた人が一元化後に亡くなった場合は、年金事務所または共済組合等のどちらでも受け付けます。


「寡婦年金」や「死亡一時金」の手続きはどうすればいいの?
◆寡婦年金
「国民年金寡婦年金請求書」に亡くなった夫の年金手帳、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類などを添えて、市区町村窓口へ提出します。
◆死亡一時金
「死亡一時金請求書」に亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本、住民票の写しなどを添えて、市区町村窓口へ提出します。
※寡婦年金、死亡一時金については、「遺族年金はいくらもらえるの?」を参照。
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