︱2016.7.15 7月号 (通巻685号) Vol.40
掲載:2016年7月15日

障害基礎年金・障害厚生年金の認定基準の一部を改定
平成28年6月1日より障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の審査に用いる「代謝疾患(糖尿病)による障害」の障害認定基準が一部改正された。改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な症状の人が対象となる。
具体的には、次の条件をすべて満たす人が対象となる。
1.90日以上のインスリン治療を行っている人
2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の人
3.日常生活の制限が一定の程度の人
※糖尿病性腎症や糖尿病性網膜症などの糖尿病の合併症については、対象疾患(腎疾患や眼の障害など)ごとの基準によって認定される。
改正前の条件
ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良な場合は、3級と認定する。
イ 合併症の程度が、認定の対象となる場合
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。
上記条件のすべてを満たす人は障害等級3級として認定される。なお、病状、検査成績、日常生活状況によってはさらに上位等級に認定される。

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