掲載:2019年4月15日
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スロバキアとの社会保障協定が7月1日から発効

 2019年4月18日、同年1月30日に署名された「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(日・スロバキア社会保障協定)」の効力発生のための公文の交換がブラチスラバで行われた。これにより、この協定は同年7月1日に効力が生じる。発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は原則、派遣元国の公的年金制度にのみ加入することとなり社会保険料の二重払いの問題が避けられることになる。保険料納付済期間は両国での保険期間が通算される。

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