結婚(離婚)したり子どもが生まれたり(亡くなったり)した場合には、加算額が変わってきますから、手続きが必要です。
年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に遺族基礎・遺族厚生年金額改定請求書を提出して確認してください。

当時は胎児だった子どもが生まれたとき

遺族年金をもらえるようになったときにはまだ胎児だった子どもが生まれたときには、その子どもの分、年金額が増えますので、年金事務所等に遺族基礎・遺族厚生年金額改定請求書を提出して請求の手続きを行います。

【準備するもの】

年金証書(亡くなった人・請求する人)、戸籍謄本などを持参します。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。

遺族年金をもらっていた人が再婚・死亡・離縁したとき

遺族年金をもらっている人が再婚したり亡くなったりしたときには遺族年金をもらう権利がなくなりますので、本人や家族はすみやかに年金事務所等に届け出ます。

【準備するもの】

年金証書を持参します。

子どもが亡くなった(結婚した)とき

加算の対象となっている子どもが亡くなったり結婚などした場合は加算がもらえなくなりますので、もらっている人はすみやかに年金事務所等への届出が必要です。

【準備するもの】

ありません

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