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すでに年金をもらっている人の手続き

年金を正しくもらうために、変更が生じた場合には忘れずに手続きをしましょう。各手続きには、場合によって追加して必要になる書類もありますので、年金事務所等に確認してください。

①老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き

②老齢年金をもらっている人の諸手続き

③障害年金をもらっている人の諸手続き

④遺族年金をもらっている人の諸手続き

2老齢年金をもらっている人の諸手続き

雇用保険の給付をもらうときや、繰下げ受給をするとき、加給年金額をもらうときには、必ず手続きが必要です。

雇用保険の給付をもらうとき

雇用保険の失業給付をもらうときには年金は全額支給停止に、高年齢雇用継続給付をもらうときには年金は一部支給停止になりますので、必ず自分で年金事務所に届け出ることが必要です。この手続きを行っておくと、雇用保険の給付が終了すると、自動的に年金は本来の額をもらえるようになります。

準備するもの
  • 年金請求書に同封されて送られてくる「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を年金事務所に提出します。このとき、失業給付をもらう人は「雇用保険受給資格者証」を、高年齢雇用継続給付をもらう人は「高年齢雇用継続給付支給決定通知証」を持参します。

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が65 歳になったとき

60~64 歳で「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が65 歳になったときには、年金事務所等に年金の再請求の手続きが必要です。65 歳になる月の初めに日本年金機構から送られてくる「年金請求書」に必要事項を記入して返送します。

準備するもの
  • ありません。

66 歳以後に受給を繰り下げた年金をもらうとき

年金をもらい始める年齢を66 歳以後に繰り下げたときには、もらうときに年金事務所等に請求の手続きが必要です。

準備するもの
  • 年金の受給を66 歳以後に繰り下げる場合、65 歳前に送られてくる「年金請求書」の「繰下げ希望」の欄に○をつけて年金事務所等に提出します。もらい始めるときには、「繰下げ請求書」に年金証書、戸籍抄本などを添えて請求手続きをします。

※繰上げ・繰下げ受給については、「年金請求書と一緒に送られてくるリーフレット「年金を請求される皆様へ」のほか、59 歳に送られてくる「ねんきん定期便」に説明があります。繰上げ請求も、繰下げ請求同様、年金証書、戸籍抄本を持って年金事務所等で手続きします。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。

配偶者または子どもを扶養しているとき

65 歳未満の配偶者や18 歳未満(障害がある場合は20 歳未満)の子どもを扶養している人には、老齢厚生年金に加給年金額がつきます(老齢厚生年金、共済組合等に20 年以上加入している場合)。
加算開始時期に日本年金機構から送られてくる届出用紙が送られてきますので必要事項を記入して年金事務所等に提出します。

準備するもの
  • 戸籍抄本、住民票の写し、配偶者の所得証明書(課税証明書、源泉徴収票など)を持参します。

振替加算をもらうとき

通常は、加給年金額をもらう人が「年金請求書」に配偶者の基礎年金番号(被扶養配偶者が年金をもらっている場合は年金コードも)、氏名、生年月日を記入することで、配偶者が自分の年金をもらうようになったときに、その年金額に自動的に振替加算がつきます。ただし、妻(夫)が老齢基礎年金をもらい始めた後に夫(妻)の厚生年金保険、共済組合等への20 年以上の加入が確認されたようなときには、振替加算をもらう妻(夫)は特別に手続きが必要となります(この場合、加給年金額はつきません)。

準備するもの※特別に手続きする場合
  • 戸籍抄本、住民票の写し、配偶者の年金給付内容がわかるものを持参します。

※日本年金機構にマイナンバーを登録している人は、戸籍謄本等(戸籍抄本、住民票)が原則、不要です。

加給年金額の対象になっていた配偶者や子どもが亡くなったとき

加給年金額の対象になっていた配偶者や子どもが亡くなったり離縁した場合は、加給年金額はもらえなくなりますので、加給年金額をもらっていた人はすみやかに年金事務所等への届出が必要です。

準備するもの
  • ありません。
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