男性は昭和36年4月2日以後、女性は昭和41年4月2日以後生まれの人は65歳からの本来支給のみに2男性は昭和36年4月2日以後、女性は昭和41年4月2日以後生まれの人は65歳からの本来支給のみに

あと数年で65歳支給開始に移行終了

 生年月日・性別による60歳台前半の老齢厚生年金の支給のかたちを図表2に整理しました。

【図表2】生年月日・性別による60歳台前半の老齢厚生年金の支給のかたち

 図表2では、図表1に合わせてA・B・C・Dに色分けしてみました。

A : 「定額部分」と「報酬比例部分」を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が60歳から65歳になるまで支給される。

B :  60歳から65歳になるまで「報酬比例部分」が支給されるが、「定額部分」の支給開始年齢が61歳~64歳に引き上げられて支給される。

C :  60歳台前半では「報酬比例部分」のみが支給され「定額部分」は支給されない。「報酬比例部分」の支給開始年齢は64歳まで引き上げられていく。

D :  60歳台前半の老齢厚生年金は支給されない。

 具体例を男性で見てみましょう。(年齢は2019年6月時点のものです。)

●昨年度中に62歳になった人には62歳から「報酬比例部分」が支給され(てい)ますが(Cの③)、今年度62歳になった人・なる人には63歳からの支給になります(Cの④)

●今年度に59歳~60歳になった人・なる人には、64歳から「報酬比例部分」が支給されます(Cの⑤)

●今年度に58歳になった人・なる人、及びそれより若い人には、60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給されません(D)

 女性は、男性よりも5年遅れたスケジュールで支給開始年齢が引き上げられていきます。60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)がまったく支給されなくなるのは、今年度53歳になった人・なる人、及びそれより若い人です(D)。昨年度中に53歳になった人より上の50代の女性は、支給開始年齢は引き上げられていきますが、60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できる世代になります(Cの②~⑤)

 逆に言うと、今の男性58歳・女性53歳より下の世代はすべて、老齢年金は65歳から受給することになるというわけです。

point

1.女性は、男性よりも5年遅れたスケジュールで支給開始年齢が引き上げられている

2.昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性には、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されない

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