





自営業など国民年金の第1号被保険者が亡くなって子どもがいない場合、その配偶者は18歳到達年度末日前の子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満)がいることが受給要件となっている遺族基礎年金はもらえません。しかし、その救済策として、一定の条件を満たす妻には「寡婦年金」または「死亡一時金」が支給されます(請求による)。両方は受けられませんので、いずれか一方を選択します。
寡婦年金 :妻※1が受給
【受給要件】 *すべて満たすことが必要
〇亡くなった夫※2は国民年金の第1号被保険者で、その保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上あること
〇婚姻関係が10年以上あること
〇亡くなった夫に生計を維持されていたこと
※1 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
※2 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
【受給期間】
60〜64歳の間
【年金額】
亡くなった夫の第1号被保険者の期間だけの分の老齢基礎年金額×3/4
死亡一時金 :配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受給(優先順位順)※1
【受給要件】 *すべて満たすことが必要
〇亡くなった人は国民年金の第1号被保険者で、その保険料納付済期間と免除期間※2の合計が36月以上あること
〇老齢基礎年金を受けずに亡くなっていること
〇失踪の場合、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内であること
〇亡くなった人と生計を同じくしていること※
※1 遺族が、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
※2 4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
【受給期間】
一時金
【年金額】
保険料納付済期間+免除期間(月) | 死亡一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※死亡した人が付加保険料を36月以上納付していた場合は、8,500円加算されます。
寡婦年金、死亡一時金はどちらかを選択して請求書を提出することが必要です。住所地の市区町村窓口または年金事務所で手続きを行います。

「国民年金寡婦年金請求書」を住所地の市区町村役場または年金事務所に提出します。
【持参するもの】
□死亡者の年金手帳
□戸籍謄本(記載事項証明書)
□世帯全員の住民票の写し
□死亡者の住民票の除票
□請求者の所得が証明できるもの(所得証明書、課税・非課税証明書、源泉徴収票など)
□受取先金融機関の通帳等(本人名義)
□年金証書
□印鑑
※死亡の原因が第三者行為にある場合は、次の書類も必要です。
・第三者行為事故条状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書(所定の様式)
・死亡者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険被保険者証の写し、学生証の写しなど)
・損害賠償金の算定書(すでに決定している場合は、示談書など受領がわかるもの)

「国民年金死亡一時金請求書」を住所地の市区町村役場または年金事務所に提出します。
【持参するもの】
□死亡者の年金手帳
□戸籍謄本(記載事項証明書)
□死亡者と請求者の住民票の写し
□受取先金融機関の通帳等
□年金証書
□印鑑
様式1 年金請求書(国民年金寡婦年金)

様式2 国民年金死亡一金期請求書

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