




○原則として65歳になると老齢年金がもらえます。
○障害をもったときには障害年金がもらえます。
○加入者や受給者などが亡くなったときには、遺族が遺族年金をもらえます。

65 歳になると、一定期間以上年金に加入している人は、老齢年金をもらえます。(くわしくは「いくらもらえるの?①」「いくらもらえるの?②」参照)
【もらえる老齢年金の種類】


老齢年金は納めた保険料が戻ってくるのではないの?
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)は、現役世代が納めた保険料で高齢者世代に年金を給付するという「世代間扶養」の仕組みとなっており、自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくるというわけではありません。いまの現役世代が年金を受給する世代になったときには、その時の現役世代の保険料が年金に充てられることになります。

保険料を一定期間以上納めている人が加入期間中の病気やけがが原因で障害をもってしまったときには、その障害の程度(等級)に応じて障害年金がもらえます。(くわしくは「障害年金はいくらもらえるの?」参照)
【もらえる障害年金の種類】
- ◆国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)
- →1級・2級障害
- : 障害基礎年金
- ◆厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
- →1級・2級・3級障害
- : 障害基礎年金 + 障害厚生年金
- 3級より軽い障害
- : 障害手当金(厚生年金保険の一時金)
- ◆2015(平成27)年9月までに共済組合等に加入しており、2015年10月の 被用者年金一元化後に障害が生じた人(第2号被保険者)
- →1級・2級・3級障害
- : 障害基礎年金 + 障害厚生年金
- 3級より軽い障害
- : 障害手当金(厚生年金保険の一時金)
- 障害厚生年金の額は共済組合加入期間・厚生年金加入期間それぞれの報酬と加入月数から計算します。



配偶者や子どもがいる場合は加算がつきます
配偶者や子どもがいる場合、1級・2級障害の障害基礎年金には子の加算額が、65歳未満の配偶者がいる場合は、障害厚生年金には配偶者加給年金額が上乗せされます(3級障害の障害厚生年金には配偶者加給年金額はつきません)。

保険料を一定期間以上納めている人が加入期間中や受給期間中などに亡くなった場合は、条件に応じて遺族に対して遺族年金が出ます。遺族基礎年金は「子がいる配偶者(妻または夫)」や「子」がもらえます。遺族厚生年金は子の有無にかかわらず「配偶者」や「子」などの遺族ももらうことができます。(くわしくは「遺族年金はいくらもらえるの?」 参照)
【もらえる遺族年金の種類】
- ◆国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)
- →「子のある配偶者(妻または夫)」または「子」: 遺族基礎年金
- ◆厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
- →①「妻」または「55歳以上の夫」または「子」
- ②55歳以上の父母
- ③孫
- ④55歳以上の祖父母
- ※①~④の優先順位
- : 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
- ※「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)まで(1・2級障害がある場合は20歳未満)の子をいいます。
- ※「孫」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)まで(1・2級障害がある場合は20歳未満)の孫をいいます。
- ※55歳以上の夫、父母、祖父母については60歳から支給が開始されます。


遺族年金はいつまでももらえるの?
いずれの遺族年金も亡くなった翌月分から出ますが、遺族基礎年金は子が18歳到達年度の末日(3月31日)(1・2級障害がある場合は20歳)になるまでもらうことができます。
遺族年金をもらえる人が65歳になったときは、自分の老齢基礎年金をもらうことになります。
遺族厚生年金は、再婚したりしない限り一生涯もらうことができます。ただし、30歳未満の妻の場合は、もらえるのは5年間だけです。


40歳以上で、該当する子どもがいない妻には加算がつきます
遺族厚生年金をもらっている人に限り、子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)(1・2級障害がある場合は20歳以上)を過ぎて遺族基礎年金がもらえなくなった後、40歳以上65歳未満の期間は中高齢寡婦加算、65歳からは経過的寡婦加算が支給されます。
※経過的寡婦加算は1956(昭和31)年4月1日以前に生まれた人だけが対象となりま
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