ご質問に関するご回答【ご質問】複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?
「1人1年金」が原則です(例外を除く)。「国民年金」と「厚生年金」から2つ以上の年金を受けられる(併給する)権利が発生したときには、いずれか1つを選択します。
ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ事由で基礎年金に厚生年金が上乗せされているため、1つの年金とみなされます。
支給事由が同じ場合
公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、「1人1年金」の原則により、いずれか1つの年金を選択することになります。 日本の公的年金制度は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造になっています。 基礎年金に、厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

支給事由が異なる場合
支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるときは、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。
例えば、今まで遺族厚生年金を受けていた方が、64歳になって特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった場合は、遺族給付と老齢給付をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択することになります。

また、同じ支給事由であっても2つ以上の基礎年金または2つ以上の厚生年金を受給できる場合は、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。 例えば、今まで父が亡くなったことにより遺族基礎年金を受けていた子が、母が亡くなったことにより新たに遺族基礎年金を受けられるようになったときは、2つの基礎年金をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択することになります。

特例的に併給が認められる場合
65歳以後は、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられる場合があります。
① 老齢給付と遺族給付
老齢基礎年金と遺族厚生年金

老齢厚生年金と遺族厚生年金
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。

② 老齢給付と障害給付
障害基礎(厚生)年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます

③ 障害給付と遺族給付
障害基礎(厚生)年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます。

様式1 年金受給選択申出書
