

年金の給付
質問平成27年9月までに公務員が対象となっていた職域加算は支給されないのですか?
退職等年金給付の受給資格要件
〇共済組合等の組合員期間が引き続き1年以上あること
〇65歳以上で退職していること
退職等年金給付の受給開始年齢
〇65歳から
〇繰上げ受給する場合は60歳から、繰下げ受給する場合は75歳まで
※年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人(1952年4月2日以降生まれの人)から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。1952年4月1日以前生まれの人は70歳までしか繰り下げられません。
退職等年金給付の種類
〇退職年金
退職等年金給付の1/2は「終身退職年金」、1/2は「有期退職年金」で構成されます。
| ・終身退職年金:受給者が死亡するまで受け取れます。
・有期退職年金:受給期間として20年または10年、または一時金を選択します。 |
〇公務障害年金
〇公務遺族年金
支給月
厚生年金と同様
退職等年金給付は2015(平成27)年10月から導入された制度ですが、被用者年金の一元化以前に組合員だった人の場合、2015年9月までの職域加算部分は「経過的職域加算額」(退職共済年金)として年金額に反映されます。

公務員等の給付
(例)

退職年金の計算
1 給付算定基礎額を計算
給付算定基礎額
2 終身退職年金算定基礎額を計算
終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
3 終身退職年金額を計算
終身退職年金額=終身退職年金算定基礎額×終身年金現価率※
4 有期退職年金算定基礎額を計算
有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2
5 有期退職年金額を計算
有期退職年金額=有期退職年金算定基礎額×有期年金現価率※
6 年金額を合計
3と5を合計します(ただし、2年目以降はそれぞれの年齢・支給残月数に応じた終身年金現価率、有期年金現価率を使用します)
表1 終身年金現価率(適用期間:2021(令和3)年10月1日~2022(令和4)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
表2 有期年金現価率(適用期間:2021(令和3)年10月1日〜2022(令和4)年9月30日、国家公務員・地方公務員共通)
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