ご質問に関するご回答【ご質問】60歳になっても受給資格期間を満たしていない人は年金を受給できないのでしょうか?

受給資格期間(10年)を満たしていなければ、国民年金厚生年金いずれも受けることができません。ただし、国民年金の保険料の納付期間は60歳までですが、保険料納付済期間保険料免除期間が受給資格期間を満たしていない場合は、任意加入制度を利用することで不足している期間を補うことができます。これにより保険料納付済期間が増えれば年金も増額されます。

任意加入できる人

〇日本国内に住所を有する被用者年金制度老齢年金を受けられる20歳以上60歳未満の人

〇日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

〇1965(昭和40)年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。ただし、受給資格期間を満たしていない人に限ります。

受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間の合計月数(合算対象期間がある人はその月数も加える)です。自身がどれくらいの月数になっているかは、ねんきん定期便ねんきんネットで調べることができます。

任意加入するときの注意事項

○老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。

○厚生年金保険に加入している場合は、70歳以降も受給資格期間を満たしていないときは任意加入できます(高齢任意加入)。

○さかのぼって加入することはできません。

○保険料の納付は原則として口座振替にて行います。

付加保険料の支払も可能です。

任意加入の手続き

手続きは住所地の市区町村の窓口で行います。

【持参するもの】

□ 基礎年金番号通知書または基礎年金番号が分かる書類(年金手帳等)

□ 預貯金等通帳および金融機関への届出印

 

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