




国民年金の被保険者資格喪失の条件
○死亡したとき
○日本国内に住所を有しなくなったとき(ただし、第2号被保険者および第3号被保険者は引き続き国民年金の被保険者となる)
○60歳に達したとき(ただし、第2号被保険者はひき続き国民年金の被保険者となる)★
○老齢年金を受けられるために適用除外に該当することとなったとき(ただし、第2号被保険者および第3号被保険者はひき続き国民年金の被保険者となる)★
○厚生年金保険の被保険者が、その資格を喪失したとき(ただし、第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するときは、ひき続き国民年金の被保険者となる)★
○被扶養配偶者でなくなったとき(ただし、第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときは、ひき続き国民年金の被保険者となる)
★印のついているものは当日、無印のものは翌日
国民年金の被保険者資格の取得または喪失が伴わずに被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)に変更が生じることを「被保険者の種別の変更」といいます。
(例)第1号被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格取得により第2号被保険者に該当。

第1号被保険者の場合、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村窓口に提出することで、自動的に国民年金の被保険者ではなくなります。第2号被保険者・第3被保険者は勤務先が手続きを行います。

第1号被保険者は「異動届」を年金事務所に提出することで転出日の翌日から被保険者資格はなくなります。一定期間をおいて日本に戻ってきた場合、転出期間は、老齢基礎年金については「合算対象期間(カラ期間)」として計算されますが、年金額には反映されません。また、障害基礎年金や遺族基礎年金は受給資格期間として算定されないため、老齢基礎年金額に反映させ、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間として算定されるためには任意加入し保険料を納めることが必要です。

特に必要な手続きはありません。第1号被保険者は原則的に保険料の納付が終了しますが、第2号被保険者は厚生年金保険に加入している限り、70歳までは被保険者のまま継続します。第3号被保険者は、配偶者が65歳に到達する前日、第1号被保険への切替を行います。
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