ご質問に関するご回答【ご質問】高齢者雇用継続給付とそれに伴う老齢厚生年金の分岐点はどこか計算してみましょう
雇用保険制度の高年齢雇用継続給付は、60歳以上で継続して就労したが、給与が下がってしまった人に対しての救済措置です。降給の程度によって高年齢雇用継続給付の額は異なります。その給付額に応じて特別支給の老齢厚生年金の一部の額が支給停止となります。退職して就労収入がなくなれば、高年齢雇用継続給付にかかる一部停止された年金額は本来の額に戻ります※。
※60歳〜64歳で退職して雇用保険の求職者給付を受けると、その間、特別支給の老齢厚生年金は受けられなくなります。
高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の人(雇用保険被保険者)の各月の給与(賞与は含まない)が60歳時の給与に比べて75%未満に低下した場合、低下率(「賃金低下率」といいます。)に応じて給付金が支給されます。また、2025(令和7)年4月からは賃金低下率と支給率が変更されました。
■2025(令和7)年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下(61%以下) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満 (61%超75%未満) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給※ |
※()内は2025(令和7)年3月31日以前の賃金低下率・支給率です。
高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金
高年齢雇用継続給付を受ける人は、その給与に対する支給率に応じて老齢厚生年金の額が一部支給停止になります。
■2025(令和7)年3月31日以前に60歳になった方
現在の給与の 60歳時の給与に 対する割合 |
高年齢雇用継続給付の 60歳以降(現在)の 給与に対する支給率 |
特別支給の老齢厚生 年金の支給停止割合 (標準報酬月額に対して) |
---|---|---|
75.00% | 0.00% | 0.00% |
74.00% | 0.88% | 0.35% |
73.00% | 1.79% | 0.72% |
72.00% | 2.72% | 1.09% |
71.00% | 3.68% | 1.47% |
70.00% | 4.67% | 1.87% |
69.00% | 5.68% | 2.27% |
68.00% | 6.73% | 2.69% |
67.00% | 7.80% | 3.12% |
66.00% | 8.91% | 3.56% |
65.00% | 10.05% | 4.02% |
64.00% | 11.23% | 4.49% |
63.00% | 12.45% | 4.98% |
62.00% | 13.70% | 5.48% |
61%以下 | 15.00% | 6.00% |
■2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる方
現在の給与の 60歳時の給与に 対する割合 |
高年齢雇用継続給付の 60歳以降(現在)の 給与に対する支給率 |
特別支給の老齢厚生 年金の支給停止割合 (標準報酬月額に対して) |
---|---|---|
75.00% | 0.00% | 0.00% |
74.00% | 0.79% | 0.31% |
73.00% | 1.59% | 0.64% |
72.00% | 2.42% | 0.97% |
71.00% | 3.28% | 1.31% |
70.00% | 4.16% | 1.66% |
69.00% | 5.06% | 2.02% |
68.00% | 5.99% | 2.40% |
67.00% | 6.95% | 2.78% |
66.00% | 7.93% | 3.17% |
65.00% | 8.95% | 3.58% |
64.00% | 10.00% | 4.00% |
実際に給与に対してどれくらいの年金額が支給停止になるか計算してみましょう。
また、注意したいのは、この場合は在職老齢年金となりますから、その分の支給停止が別に計算されるということです。
降給に伴う高年齢雇用継続給付の支給額と年金額の支給停止額
〈例〉A子さん(会社員・1962(昭和37)年4月2日生(63歳)・女性)の場合
60歳時の給与は月額50万円とします。60歳で定年後は継続雇用されましたが、給与は下がりました。現在は63歳になり、「特別支給の老齢厚生年金」を受取ることになります。上記を想定した場合、高年齢雇用継続給付の支給額と年金の支給停止額を確認しましょう。
※給与が下がることが想定されますので、減少割合とともに年金の支給停止額を計算します。 また、高年齢雇用継続給付は給与額が376,750円(2024年8月1日以後)以上の場合は、 その支給がありません。 なお、「特別支給の老齢厚生年金」の年金額は120万円(1ヶ月の基本額10万円)とするとともに、在職老齢年金の基準額は51万円(2025年4月以降)とします。
■A子さんは60歳を超えていますので、2025(令和7)年3月31日以前の賃金低下率・支給率で計算します。
60歳からの |
60歳時の |
高年齢 |
高年齢雇用継続給付に係る年金の支給停止額 |
在職に係る年金の支給停止額 |
給与+高年齢雇用継続給付+特別支給の老齢厚生年金 |
---|---|---|---|---|---|
500,000円 | 100% | 0円 | 0円 | 45,000円 | 555,000円 |
450,000円 | 90% | 0円 | 0円 | 20,000円 | 530,000円 |
400,000円 | 80% | 0円 | 0円 | 0円 | 500,000円 |
375,000円 | 75% | 0円 | 0円 | 0円 | 475,000円 |
370,000円 | 74% | 0円 | 0円 | 0円 | 470,000円 |
365,000円 | 73% | 6,534円 | 2,628円 | 0円 | 468,906円 |
360,000円 | 72% | 9,792円 | 3,924円 | 0円 | 465,868円 |
355,000円 | 71% | 13,064円 | 5,219円 | 0円 | 462,846円 |
350,000円 | 70% | 16,345円 | 6,545円 | 0円 | 459,800円 |
300,000円 | 60% | 45,000円 | 18,000円 | 0円 | 427,000円 |
250,000円 | 50% | 37,500円 | 15,000円 | 0円 | 372,500円 |
200,000円 | 40% | 30,000円 | 12,000円 | 0円 | 318,000円 |
特別支給の老齢厚生年金の |
高年齢雇用継続給付の手続き
事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2ヵ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。初回は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内に提出します。
※支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
【持参するもの】
□払渡希望金融機関指定届(高年齢雇用継続給付支給申請書についています)
□雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
□支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 など)
□被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
年金事務所への手続き
高年齢雇用継続給付を受けるようになった場合は、本人が年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出します。
【持参するもの】
□高年齢雇用継続給付支給決定通知書
様式1 老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届
