ご質問に関するご回答【ご質問】高齢者雇用継続給付とそれに伴う老齢厚生年金の分岐点はどこか計算してみましょう

雇用保険制度高年齢雇用継続給付は、60歳以上で継続して就労したが、給与が下がってしまった人に対しての救済措置です。降給の程度によって高年齢雇用継続給付の額は異なります。その給付額に応じて特別支給の老齢厚生年金の一部の額が支給停止となります。退職して就労収入がなくなれば、高年齢雇用継続給付にかかる一部停止された年金額は本来の額に戻ります

※60歳〜64歳で退職して雇用保険の求職者給付を受けると、その間、特別支給の老齢厚生年金は受けられなくなります。

高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満の人(雇用保険被保険者)の各月の給与(賞与は含まない)が60歳時の給与に比べて75%未満に低下した場合、低下率に応じて給付金が支給されます(上限は給与の15%)。なお、原則的に毎年8月1日から支給限度額が代わります。2022(令和4)年8月現在、各月の給与が364,595円以上ある場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。)

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金

高齢者雇用継続給付を受ける人は、その給与に対する支給率に応じて老齢厚生年金の額が一部支給停止になります。

現在の給与の
60歳時の給与に
対する割合
高年齢雇用継続給付の
60歳以降(現在)の
給与に対する支給率
特別支給の老齢厚生
年金の支給停止割合
(標準報酬月額に対して)
75% 0.00% 0.00%
74% 0.88% 0.35%
73% 1.79% 0.72%
72% 2.72% 1.09%
71% 3.68% 1.47%
70% 4.67% 1.87%
69% 5.68% 2.27%
68% 6.73% 2.69%
67% 7.80% 3.12%
66% 8.91% 3.56%
65% 10.05% 4.02%
64% 11.23% 4.49%
63% 12.45% 4.98%
62% 13.70% 5.48%
61%以下 15.00% 6.00%

実際に給与に対してどれくらいの年金額が支給停止になるか計算してみましょう。
また、注意したいのは、この場合は在職老齢年金となりますから、その分の支給停止が別に計算されるということです。

降給に伴う高年齢雇用継続給付の支給額と年金額の支給停止額

〈例〉Aさん(会社員・60歳・男性)の場合

現在の給与は月額50万円とします。61歳からも継続雇用する予定ですが、その場合給与が下がることが想定されます。高年齢雇用継続給付はどれくらい支給され、その分年金額はどれくらい下がるのでしょうか(特別支給の老齢厚生年金額を120万円(基本月額10万円)とします)。

 

60歳からの
月額給与

60歳時の給与に
対する割合

高年齢雇用継続
給付

年金の
支給停止額

給与+高年齢雇用継続給付+特別支給の
老齢厚生年金

500,000円 100% 0円 0円 600,000円
450,000円 90% 0円 0円 550,000円
400,000円 80% 0円 0円 500,000円
375,000円 75% 0円 0円 475,000円
370,000円 74% 0円 0円 470,000円
365,000円 73% 6,534円 2,628円 468,906円
360,000円 72% 9,792円 3,924円 465,868円
355,000円 71% 13,064円 5,219円 462,845円
350,000円 70% 16,345円 6,545円 459,800円
300,000円 60% 45,000円 18,000円 427,000円
250,000円 50% 37,500円 15,600円 371,900円
200,000円 40% 30,000円 12,000円 318,000円

※在職による支給停止分を差し引く前の金額です。

在職老齢年金の支給停止は別計算

就労しながら特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金を受給していると、年金額の一部が支給停止になりますが、さらに高年齢雇用継続給付を受給する場合は、両方の支給停止の計算が行われます。

〈例〉上記のAさんの場合

60歳からの
月額給与

60歳時の
給与に対する
割合

高年齢
雇用継続給付

高年齢雇用継続給付に係る年金の支給停止額

在職に係る年金の支給停止額

給与+高年齢雇用継続給付+特別支給の老齢厚生年金

500,000円 100% 0円 0円 60,000円 540,000円
450,000円 90% 0円 0円 35,000円 515,000円
400,000円 80% 0円 0円 10,000円 490,000円
375,000円 75% 0円 0円 0円 475,500円
370,000円 74% 0円 0円 0円 470,000円
365,000円 73% 6,534円 2,628円 0円 468,906円
360,000円 72% 9,792円 3,924円 0円 465,868円
355,000円 71% 13,064円 5,219円 0円 462,845円
350,000円 70% 16,345円 6,545円 0円 459,800円
300,000円 60% 45,000円 18,000円 0円 427,000円
250,000円 50% 37,500円 15,600円 0円 371,900円
200,000円 40% 30,000円 12,000円 0円 318,000円
 

特別支給の老齢厚生年金の
支給停止額合計

高年齢雇用継続給付の手続き

事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2ヵ月に一度、支給申請書を提出する必要があります。初回は最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内に提出します。

※支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。

【持参するもの】

□払渡希望金融機関指定届(高年齢雇用継続給付支給申請書についています)

□雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

□支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 など)

□被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

年金事務所への手続き

高年齢雇用継続給付を受けるようになった場合は、本人が年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出します。

【持参するもの】

□高年齢雇用継続給付支給決定通知書

様式1 老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届

老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始自由該当届

【雇用保険と年金】の関連ページをご覧ください

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